○西原村水道事業等職員の旅費に関する規程
昭和59年7月5日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する西原村水道事業等職員(以下「水道事業等職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 水道事業等職員に対して行う旅行の命令又は依頼及び支給する旅費に関しては、西原村職員の旅費に関する条例(昭和35年西原村条例第12号)、西原村職員の旅費に関する条例の運用方針(昭和40年西原村訓令甲第2号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。