○西原村水道事業等職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和59年7月5日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、西原村水道事業等職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
第2条 西原村水道事業等職員の給与の種類及び基準は、当分の間、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号)及び西原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西原村条例第11号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。