○西原村工事入札参加者資格審査格付要綱
昭和58年11月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、西原村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について工事の種類、規模による資格の格付(以下「格付」という。)をするため、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の申請)
第2条 西原村の発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者は、2年に1度4月末日までに、経営の規模及び状況等が確認できる書類を添えて申請しなければならない。ただし、村長が必要と認める場合の申請期限はこの限りでない。
(欠格条件)
第3条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付けすることはできない。
(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(格付除外)
第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 西原村が確認した現場代理人をおかない者
(7) 事業に係る国・県・市町村税及び村内業者においては、代表者の村税、国民健康保険税の納税義務を怠っている者
(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者
(9) 建設業法第22条の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者
(11) 入札、工事執行等について故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果たさんとする行為のあった者
(12) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(格付基準)
第5条 格付は、入札に参加しようとする者ごとに熊本県が決定した建設業者の経営に関する事項の総合数値に次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。
(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績
(2) 信用の度合い
(3) その他(工事請負実績高、契約件数等)
(工事の種類規模別格付の等級等)
第6条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表の工事種類規模別等級表による。
2 格付は2年に1回行うことを定期とし、その有効期間は次期の定期の格付を行ったときまでとする。ただし、定期の格付以外の格付を行うことができることとし、その場合の有効期間は次の定期の格付を行ったときまでとする。
3 格付をするに必要な主観的要素の基準、数値及び格付を決定する場合の総合数値の評定の方法並びに評点の範囲については、別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第14号)
この要綱は、平成7年5月22日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成26年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第40号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表
工事種類規模別等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の規模額 |
土木一式工事 (舗装、しゅんせつを含む。) 建築一式工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 1,500万円以上3,000万円未満 | |
C | 500万円以上1,500万円未満 | |
D | 200万円以上500万円未満 | |
E | 200万円未満 | |
その他の専門工事 | A | 200万円以上 |
B | 100万円以上200万円未満 | |
C | 100万円未満 |