○西原村国民健康保険税滞納対策事業実施要項
平成13年3月29日
要項第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は、国民健康保険税を滞納している世帯主に対する特別療養費の支給等に関して必要な事項を定め、これに基づく諸対策を総合的に実施することにより、国民健康保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(運用に当たっての基本原則)
第2条 この要項の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、同要項に定める諸措置を公平、公正に実施するとともに、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保と国民健康保険税の負担の公平化に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。
(1) 法 国民健康保険法をいう。
(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。
(3) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。
(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。
(5) 特別療養費 法第54条の3第1項に規定する特別療養費をいう。
(6) 保険税 国民健康保険税をいう。
(7) 原爆一般疾病医療費の支給等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2で定める医療に関する給付をいう。
第2章 保険税収納計画の策定等
(保険税に係る督促状の発行)
第4条 村長は、世帯主が保険税を納期限までに完納しない場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第726条第1項の規定に基づき督促状を発行しなければならない。
(保険税を滞納している世帯主等に係る被保険者情報の管理)
第5条 税務課長及び保健衛生課長は、世帯主が保険税をその納期限までに完納しない場合は、滞納税額の収納管理に関する記録事項として別に定めるもののほか、当該世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、次に掲げる事項を記録した資料を作成するものとする。
(1) 特別療養費の支給に関する事項
(2) 政令第28条の6及び第29条の5に定める特別の事情の届出及びその審査結果等に関する事項
(3) 省令第27条の5の2の規定に基づく資格確認書の返還及び特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書の交付等に関する事項
(4) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づく保険給付の一時差止めに関する事項
(5) 法第63条の2第3項の規定に基づく滞納税額の控除に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、保険税を滞納していることにつき、この要項に基づく諸措置を実施するために必要な事項
2 税務課長及び保健衛生課長は、前項の規定による資料の作成及び管理に当たっては、世帯主の滞納状況を常に把握するとともに、この要項に基づく諸措置が適切、円滑に行えるよう、常にその整備に努めるものとする。
(保険税収納計画等)
第6条 税務課長は、保険税の収納事務について、次に掲げる事項を計画し、これに基づき効果的な執行に努めるものとする。
(1) 滞納者の呼出、戸別訪問等による納付指導の実施に関する事項
(2) 現金給付に係る保険給付の請求及び支給時に実施する納付指導に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、滞納税額の早期完納を図るために必要な事項
(分割納付等に関する取扱い)
第7条 税務課長は、保険税を滞納している世帯主がその分割納付を求めた場合は、その者の所得、資産等の状況から保険税を一時に納付することができないと認められる場合に限り、分割納付を認めることができる。
(1) 前項の規定により分割納付を認めた世帯主 分納誓約書
(2) 前号に定める世帯主以外の世帯主 納付誓約書
(納付意識啓発のための広報計画の策定)
第8条 税務課長は、国民健康保険の被保険者の保険税の納付意識の高揚、口座振替等納付し易い納付方法の周知等を図るため、年間広報計画を策定し、これに基づき計画的かつ効果的な広報の実施に努めるものとする。
第3章 特別療養費の支給等
(特別療養費の支給)
第9条 村長は、事業の休廃止や病気など、保険税を納付することができない特別な事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険税を滞納している世帯主等について、療養の給付又は入院時食事療養費等の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて、法第54条の3第1項に規定する特別療養費を支給する。
2 村長は、特別療養費の給付を受けることとなった世帯のうち、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については療養の給付等を行うものとする。
3 村長は、第1項の適用を受けている保険税滞納世帯主等が滞納している保険税を完納した場合又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令第28条の6及び第28条の7で定める特別の事情があると認められる場合は、療養の給付等を行うものとする。
(滞納につき特別の事情がある場合の届書等の提出要求)
第10条 省令第27条の5の2第1項の規定に基づき村長が資格確認書の返還を求めた保険税を滞納している世帯主であって、政令第28条の6及び第28条の7に定める特別の事情があるときは、あらかじめ期限を指定して省令第27条の5の4第1項及び第27条の5の5第1項の規定に基づき、特別の事情に関する届書(別記第1号様式)の提出を求めるものとする。
2 村長は、手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定に基づく掲示を行う場合は、弁明公示通知書(別記第4号様式)により、掲示を始めた日から2週間掲示するものとする。
5 弁明は、口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(別記第8号様式)の提出を求めるものとする。
2 村長は、前項に規定する世帯主が資格確認書を返還したときは、省令第27条の5の2第4項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付するものとする。この場合において、当該世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者については、通例の資格確認書を交付するものとする。
7 特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書の有効期限は、通例の資格確認書の有効期限とする。
(特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書の交付を受けている世帯主に対する資格確認書の交付)
第13条 村長は、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書の交付を受けている世帯主が次の各号のいづれかに該当するときは、当該世帯主に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る通例の資格確認書を交付するものとする。
(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。
(2) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認めるとき。
(3) 世帯主から省令第27条の5の4第2項に基づく特別の事情に関する届書(別記第1号様式)が提出され、かつ、当該世帯主に政令第28条の6で定める特別の事情があると認められるとき。
(現金給付に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)
第14条 村長は、保険税を滞納している世帯主に、法第63条の2第1項又は第2項に基づく保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行う場合は、あらかじめ期限を指定して省令第27条の5の4第1項に基づき特別の事情に関する届書(別記第1号様式)の提出を求めるものとする。
2 村長は、前項の届書が指定した期限までに提出されなかったとき又は届書を提出した世帯主につき政令第29条の5において準用する同令第28条の6に定める特別の事情があると認められないときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
3 前項の規定により一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。
5 村長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいづれかに該当するときは、速やかに当該一時差止めに係る保険給付を行うものとする。
(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。
(2) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税額を納付することを承諾したとき。
(3) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認めるとき。
(4) 世帯主から省令令第27条の5の4第2項の規定に基づく特別の事情に関する届書(別記第1号様式)が提出され、かつ、当該世帯主に政令第29条の5において準用する同令第28条の6で定める特別の事情があると認められるとき。
7 第2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、概ね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって、その限度とする。
8 税務課長及び保健衛生課長は、保険税を滞納している世帯主から、特別療養費、高額療養費等現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請及び支給決定時において滞納保険税の納付指導に努めるものとする。
(一時差止に係る保険給付からの滞納額の控除)
第15条 村長は、法第54条の3第1項の規定に基づく特別療養費の給付を行っている世帯主について、法第63条の2第3項の規定に基づく一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、あらかじめ保険給付からの滞納保険税の控除通知書(別記第14号様式)により世帯主に通知するものとする。
2 前項の規定により控除する滞納保険税額は、平成12年4月1日以後の納期限に係るものについて行うものとする。
第4章 特別療養費の支給等に関する審査会
(特別療養費の支給等に関する審査会)
第16条 特別療養費の支給等に関する事項の審査を行うため、特別療養費の支給等に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 税務課長及び保健衛生課長、保険衛生係長、税務係長
(2) その他この要項の実施のため特に必要と認める者
3 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 第9条の規定による特別療養費の支給に関する事項
(2) 第11条第1項、第12条第6項、第13条第1項第3号、第14条第2項及び第5項第4号に規定する特別の事情に関する届書の審査に関する事項
(3) 第13条第1項第2号及び第14条第5項第3号に規定する滞納額の著しい減少の認定に関する事項
(4) 前条に規定する滞納保険税額の控除に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、税務課長及び保健衛生課長が必要と認めた事項
4 審査会の庶務は、保健衛生課において行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成13年3月30日から施行する。
附則(平成17年要項第47号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年要項第2号)
この要項は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年要項第22号)
(施行期日)
1 この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要項第15号)
この要項は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年要項第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要項第47号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和7年要項第32号)
(施行期日)
1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年要項第47号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の西原村国民健康保険税滞納対策事業実施要項は令和7年4月1日から適用する。

別記第2号様式 削除










別記第11号様式の2 削除


