○西原村国民健康保険あん摩、はり、きゅう施設利用規則
昭和47年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、西原村国民健康保険被保険者のために本村が熊本県内に住所を有するあん摩、はり及びきゅうを業とする者の代表者との間の協定に基づき保健施設として行うあん摩、はり及びきゅうの施術に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施術対象者等)
第2条 あん摩、はり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)は、本村国民健康保険被保険者の末しょう神経疾患若しくは骨及び運動器疾患について行う。ただし、現に当該疾患について国民健康保険の療養費の支給を受けている者については行わない。
2 被保険者が闘争、泥酔又は不行跡によって発した疾患に係る施術は、その全部又は一部を行わないことができる。
3 国民健康保険税の滞納者及びその者の世帯に属する被保険者については行わない。ただし、当該年度分として納付すべき国民健康保険税の滞納については、この限りでない。
第3条 削除
(施術担当者)
第4条 施術を行うあん摩師、はり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次項に定めるところによって村長が指定する。
(1) あん摩師、はり師、きゅう師の免許証の写し
(2) 施術所開設届済証明書
(3) 村税納税証明書。ただし、申請日以前の納期に係る村税分とする。
3 村長は、前項の申請書の提出があった場合において適当と認めるときは、施術担当者の指定を行う。
2 施術担当者は、前項の施術所標示板を常に公衆の見易い場所に標示しておかなければならない。
(施設利用者証)
第6条 施設を利用できる者には、その者の属する世帯の世帯主の申請により別に定める施設利用証(様式第4号。以下「利用証」という。)を交付する。
2 利用証の交付は、被保険者一人につき年12枚までとする。
(施術手続)
第7条 施設を利用できる者が施術を受けようとするときは、利用者証を自己の選定する施術担当者に提出した後施術を受けるものとする。
(施術料金)
第8条 施術料金は、施術業者間の協定料金とする。
2 施術を利用できる者が施術を受けたときは、施術料金から次条に定める村負担分を控除した額を施術担当者に支払わなければならない。
(村負担金)
第9条 本村は、施術1回についての施術料金のうち1,000円を負担する。
2 施術担当者は、施術を行った日の属する月の翌月10日までに施術報酬請求書(様式第5号)に別に定める施術明細書を添えて村長に提出しなければならない。
(施術録)
第10条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため別に定める施術録を備え施術のつど所定の事項を記入し3年間保存しなければならない。
2 村長は施術に関し必要があると思料したときは、施術者に対し施術録の提出を求め検査し、又は当該職員に質問させることができる。
(1) 不当な料金を徴収したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。