○西原村老人福祉法施行細則

平成6年7月1日

規則第20号

老人福祉法施行規則(平成5年西原村規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記第1号様式)

(2) 措置調書(別記第2号様式)

(3) 措置台帳(別記第3号様式)

(4) 養護受託申出者調書(別記第4号様式)

(5) 養護受託者登録簿(別記第5号様式)

(6) 措置費支給台帳(別記第6号様式)

(7) 費用徴収関係台帳(別記第7号様式)

第2章 福祉の措置

(措置の申出又は通告)

第3条 法第11条第1項に規定する措置を受けようとする者又は該当措置を要すると認められる者を発見した村長、民生委員その他の者は、老人ホーム入所等申出(通告)書(別記第8号様式)に住民票謄本、戸籍簿謄本、診断書、収入申告書(別記第8号様式の2)及び主たる扶養義務者となり得る者の前年度の市町村民税額及び前年分の所得税が明らかになる書類を添えて、村長に申し出をし、又は通告するものとする。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報し、当該申出(通告)書を送付しなければならない。

(老人ホームの入所措置の決定等)

第4条 村長は、前条の申出又は通告があった場合は、措置調書により調査を行い、調査結果に基づき措置決定調書(別記第9号様式)により措置の必要の有無、措置の方法等を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により措置をする旨決定したときは、措置の申出(通告)者に対し措置開始通知書(別記第10号様式)によりその旨を通告するものとする。

3 村長は、第1項の規定により措置を行わないことを決定したときは、老人ホーム入所等申出却下通知書(別記第11号様式)により当該措置の申出(通告)者に対しその旨を通知するものとする。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第12号様式)によらなければならない。

2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、当該申出書の記載事項等について養護受託申出者調書により必要な調査を行わなければならない。

3 前項の調査に基づき申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記第13号様式)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出者却下通知書(別記第14号様式)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼等)

第6条 村長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を依託する場合を含む。以下同じ。)ときは、養護老人ホーム等入所依頼書(別記第15号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(別記第16号様式)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書(別記第17号様式)又は養護受諾(不承諾)書(別記第18号様式)により、入所若しくは養護を実施する又はこれを実施することができない旨を村長に通知しなければならない。

(措置の変更、廃止)

第7条 村長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている者(以下「入所者等」という。)の状況について、年1回以上見直しをすることとし、法に基づく他の措置をとることが適当であると認められる場合は、当該他の措置に変更するものとする。

2 村長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 当該入所者等が措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入所者等が病院又は診療所への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えるに至ったとき、又はその期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき。

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

3 施行規則第6条の規定による届出は、措置の変更等届(別記第19号様式)によるものとする。

4 前項の届出が、被措置者の死亡に係る場合は、当該届出に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、第3号の書類は、法第11条第2項の規定により葬祭の措置をとる場合に限り添付するものとする。

(1) 死亡証明書

(2) 遺留金品明細書

(3) 葬祭費明細書

(4) その他参考資料

5 村長は、第2項に規定する届を受理した場合において措置の変更又は廃止の必要を認めたときは、措置決定調書によりその旨決定し、措置変更等通知書(別記第20号様式)により当該施設の長、養護受託者及び当該被措置者に通知するものとする。

(葬祭依頼)

第8条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記第21号様式)により当該施設の長若しくは、養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書(別記第22号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費請求書(別記第23号様式)により村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

第3章 費用

(費用の徴収)

第10条 費用徴収については、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生省事務次官通知)第2国庫負担金の算定基準における別紙2「費用徴収基準」に定める基準により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を、当該措置を受けた者及びその主たる扶養義務者から徴収する。

2 前項の規定により被措置者及び主たる扶養義務者について徴収額の決定又は変更を行ったときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(別記第24号様式)により当該義務を課せられた者に対し、通知しなければならない。

(減免)

第11条 村長は、前条の規定により義務を課せられた者が災害等やむを得ない事由により当該義務を履行することが困難であると認めるときは、当該義務の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により義務の免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(別記第25号様式)を村長に提出しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成15年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

別表第1

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成17年7月から平成18年3月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については、30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。

この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

円

1

0~120,000

0

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成17年7月から平成18年3月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、平成10年6月30日までの間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。

別表第3

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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西原村老人福祉法施行細則

平成6年7月1日 規則第20号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成6年7月1日 規則第20号
◇ 平成7年6月30日 規則第5号
◇ 平成8年11月12日 規則第8号
◇ 平成9年6月30日 規則第4号
◇ 平成10年7月1日 規則第4号
◇ 平成15年3月22日 規則第21号
◇ 平成17年3月29日 規則第31号
◇ 平成18年3月30日 規則第18号
◇ 平成19年3月19日 規則第5号
◇ 平成21年3月31日 規則第15号
◇ 平成28年3月31日 規則第21号
◇ 平成29年6月30日 規則第21号