○西原村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成13年7月1日

規則第4号

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)及び別紙を提示しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第3条 条例第7条の規定による受給資格証は、様式第2号による。

2 村長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 村長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新手続きは、毎年8月1日から9月20日までに行わなければならない。

5 受給資格証の有効期限が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに村長に返還しなければならない。

(再交付)

第4条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、村長にひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。

(給付の申請)

第5条 条例第10条第1項に規定する申請は、月1回ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の申請は、当該月分を翌月15日までに行わなければならない。

(給付の決定等)

第6条 条例第11条の決定により助成金を決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第7号)により、給付不適当と認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成申請却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 条例第12条に規定する届出事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は保護者等の住所、氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第9号)により行わなければならない。

3 条例第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 条例第13条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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西原村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成13年7月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)