○西原村武道場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、西原村武道場(以下「武道場」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村内におけるスポーツの振興と健康増進及びコミュニティの育成を図るため体育館を設置する。

(位置)

第3条 武道場の位置は、次のとおりとする。

西原村大字小森3249番地

(管理)

第4条 武道場は、西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用者)

第5条 武道場は、村民及び村内事業所等に勤務する者に使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合は、その他の者にも使用させることができる。

(使用許可)

第6条 武道場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認に際して必要な条件を付することができる。

(許可の条件等)

第7条 教育委員会は、前条の許可を与える場合において、管理上必要な条件をつけることができる。

2 前条の許可を受けた者は、これを他人に使用させたり、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(許可の取り消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(特別の設備)

第9条 使用者は、武道場において特別の設備を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備を使用させることができる。

3 使用者は、前2項に規定する設備を使用したときは、使用終了後直ちにこれを現状に回復しなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときはこの限りでない。

2 村内に居住する者、又は使用者の半数以上が村内に居住する者で構成された団体、及び村内に住所を有する事業所が申請者で、その従業員が使用する際の料金を村内料金という。

3 村外に居住する者、又は使用者の半数を超える者が村外に居住する者で校正された団体が使用する際の料金を村外料金という。

(使用料の減免)

第11条 村長が特に必要と認めた時は、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。

(使用後の原状回復)

第13条 使用者は、武道場の使用を終わったとき(使用許可の取り消し、又は中止の命令を受けた時を含む。)は使用に係る施設及び設備を現状に回復しておかなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者が故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出、その損害を賠償しなければならない。

2 第8条に掲げる事由に該当して行った使用若しくは利用の取り消し、又は変更によって使用者が蒙った損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(雑則)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

西原村武道場使用料

区分

村内料金

村外料金

柔道場

1時間 500円

1時間 1,500円

体育室

1時間 500円

1時間 1,500円

備考 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。

西原村武道場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)