○西原村社会教育指導員設置条例

昭和48年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本村が行う社会教育の指導事務を助ける社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 指導員の数は、2名以内とし教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委嘱期間は、委嘱したその年度の終りまでとする。ただし、再任することができる。

(職務)

第4条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の職務を助けて次の事務に従事する。

(1) 青少年教育に関する指導助言

(2) 成人教育に関する指導助言

(3) 同和教育に関する指導助言

(4) 視聴覚教育に関する指導助言

(勤務)

第5条 指導員の勤務は、週のうち3日を標準とする。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

西原村社会教育指導員設置条例

昭和48年3月31日 条例第6号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和48年3月31日 条例第6号