○西原村手数料徴収条例
平成12年3月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 1件につき 400円(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に該当するとき又は同一事項の戸籍の謄抄本若しくは戸籍証明書と同時に請求するときは、無料)
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 1件につき 700円(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の2に該当するとき又は同一事項の除籍の謄抄本若しくは除籍証明書と同時に請求するときは、無料)
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 1件につき 350円
(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(10) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7項ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 43,000円
(12) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 43,000円
(13) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 500円
(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(18) 住民基本台帳にかかる手数料
ア 住民票の写し 1件につき 300円
イ 閲覧 1件につき 300円
ウ 記載事項証明 1件につき 300円
(19) 戸籍の附票の写しにかかる手数料 1件につき 300円
(20) 印鑑登録にかかる手数料
ア 改印による再登録 1件につき 600円
イ 登録証の亡失等による登録証の再交付 1件につき 600円
ウ 証明 1件につき 300円
(21) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円
(22) 公簿、公文書及び図書の閲覧手数料 1事項につき 300円
(23) 証書類の再交付手数料 1枚につき 300円
(24) 土地境界査定の立会手数料 1件につき 1,000円
(25) 所得・課税に関する証明手数料 1件につき 300円
(26) その他の証明手数料 1件につき 300円
3 同一事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とし、2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、及び図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(納付)
第4条 前条の手数料は、証明又は許可の申請の際これを納付しなければならない。
2 すでに納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵送料の納付)
第5条 戸籍の全部事項証明、個人事項証明、その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号の一に該当するときは、手数料を免除する。
(1) 法令等の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの。
(2) 村立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(3) 村の職員が、在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(4) 官公署が請求したとき。
(5) 公務員が職務により請求したとき。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。
(7) 前各号以外で村長が特に免除する必要があると認めたとき。
2 前項に定めるもののほか、法令等の規定により、条例で定めるところにより戸籍事項に関し無料で証明できることとされているものについては、手数料を免除することができる。
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
(過料)
第8条 詐偽その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続きに違反した者には、5万円以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
(西原村手数料条例の廃止)
3 西原村手数料条例(昭和35年西原村条例第14号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。
(キオスク端末による交付の場合の手数料の特例)
2 令和6年2月1日から令和7年3月31日までの間、第2条第2項の規定の適用については、「150円」とあるのは、「10円」とする。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。