○西原村行政財産使用条例
平成11年7月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による行政財産の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の目的外使用)
第2条 次の各号に掲げる場合においては、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。
(2) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき。
(3) 公共目的のため行われる講習会、研究会等の用に使用させるとき。
(4) 当該行政財産を利用する者のため更生施設を設置するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。
(使用の許可)
第3条 行政財産を使用しようとする者は、使用の許可を受けなければならない。
2 使用の許可をするに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他当該行政財産の管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用期間)
第4条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。
2 前項の期間は、これを更新することができる。ただし、特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる期間をこえてはならない。
(1) 土地及びその定着物(建物を除く。)を使用させる場合は、15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年
(使用料)
第5条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、別に条例で定めがあるものを除くほか、別表に規定する範囲内で村長が定める額とし、次に掲げるところにより算定する。
(1) 使用期間に、1月未満の端数があるときは、その端数については日割計算による。
(2) 使用面積に、1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、前納とする。ただし、村長が特にやむを得ないと認める場合は、分納又は後納とすることができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用しないときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第7条 公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その使用することのできる地位を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、行政財産を許可された目的以外の目的に使用してはならない。
(造作等の制限)
第10条 使用者は、行政財産を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、許可を受けなければならない。
2 前項の許可をするに当たっては、使用者が当該行政財産を返還するときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(使用許可の取消し等)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) 法令に違反する行為をしたとき。
(6) 第3条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用期間が満了したとき又は使用を中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、行政財産の使用中その建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
2 本村は、第11条の規定に基づく使用の許可の取消し、又は使用の制限によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(過料)
第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(別表)
行政財産の種類 | 使用料の額 |
土地 | 1年につき当該土地の前年度の固定資産税評価額に100分の4を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額 |
建物 | 1年につき当該建物の前年度の固定資産税評価額に100分の7を乗じて得た額と当該建物の建て面積相当の土地使用料の額との合算額に当該建物のうち使用させる部分の延べ面積を乗じて当該建物の延べ面積で除して得た額 |
1 この表によりがたい特殊な使用についての使用料は、村長が別に定める。 |