○西原村職員の特殊勤務手当に関する条例
平成2年3月15日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号。以下「給料条例」という。)第23条及び西原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西原村条例第11号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げる各号による。
(1) 防疫等作業手当
(2) 税務手当
(3) 変死者処理手当
(4) 用地交渉従事手当
(防疫等作業手当)
第3条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において患者、類似患者の救護又は感染症の病原体の付着若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定による家畜伝染病のうち流行性脳炎、炭疽、ブルセラ病、豚コレラ、狂犬病、鼻疽、結核病、豚丹毒の看畜、類似看畜の作業に従事したときに支給する。
2 防疫等作業手当は、作業に従事した日1日につき500円を支給する。
(税務手当)
第4条 税務手当は、村税の賦課及び徴収に関する事務に従事したときに支給する。
2 税務手当は、1人月額3,000円を支給する。
(変死者処理手当)
第5条 変死者処理手当は、村内における行路死亡人の処理に従事したときに支給する。
2 変死者処理手当は、作業に従事した日1日につき1,000円を支給する。
(用地交渉従事手当)
第6条 用地交渉従事手当は、公共事業の施行に伴う用地の取得又は、物件等の補償交渉業務並びに村長が必要と認める事業のこれらにかかる業務に従事した職員に支給する。
2 用地交渉従事手当は、用地交渉に従事した日1日500円を支給する。
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。