○西原村長等の給与及び旅費に関する条例
昭和35年9月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 村長等には、給与を支給する。
2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料の額)
第3条 村長等の給料の額は、別表第1による。
(通勤手当及び期末手当の額等)
第4条 村長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号)第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の160」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(退職手当額)
第5条 村長等の退職手当の額は、熊本県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和35年組合条例第1号)の定めるところによる。
(旅費)
第6条 村長等には、旅費を支給する。
2 旅費の種類及び額は、別表第2による。
4 第2項に定めるもののほか、国家公務員又は地方公務員(以下「公務員」という。)として在職した者が、退職手当を支給されることなく引き続き副村長となった場合については、その者が引き続き公務員として在職していた場合に適用される旅費に関する規定により算定した額を、旅費として支給することができる。
(雑則)
第7条 この条例に規定するものを除くほか、村長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和35年9月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第21号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第11号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、昭和36年3月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の規定は昭和38年10月1日から、別表第2の規定は昭和39年4月1日からそれぞれ適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の条例別表第1の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 別表第1の改正規定は昭和44年6月1日から、別表第2の改正規定は昭和45年1月1日からそれぞれ適用する。
(給与の切替え等)
3 この条例の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は昭和47年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の西原村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は同年9月1日から、別表第2の規定は昭和50年1月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
3 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和56年6月1日から、別表第2については昭和57年4月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
2 改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和56年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、別表第1については、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第6条の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第31号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、公布のから施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の西原村長等の給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。
2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する村長等の例により給料、通勤手当及び期末手当を支給する。
3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額491,000円とする。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の西原村長等の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の西原村長等の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 金額 |
村長 | 736,000円 |
副村長 | 549,000円 |
教育長 | 516,000円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 鉄道運賃及び船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 航空賃 | |
県内 | 県外 | |||||
村長 副村長 教育長 | 実費 | キロ 37円又は実費 | 2,200円 | 11,000円 | 12,000円 | 実費 |
別表第3(第6条関係)
阿蘇郡全域、阿蘇市、菊池郡全域、菊池市、合志市、鹿本郡全域、山鹿市、玉名郡全域、玉名市、荒尾市、熊本市、上益城郡全域、下益城郡全域、宇城市、宇土市、八代郡全域、八代市 |