○西原村職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和36年1月5日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分等)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しないものとする。
2 休職者は、休職期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、その情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(雑則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例4)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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