○西原村職員の職の設置に関する規則
昭和40年3月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 職員の職として役付職員及び一般職員の職を置く。
3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。
2 その他の職にある職員は、上司の命に従い、業務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)(役付職員の職)
課長 |
審議員 |
主幹 |
係長 |
参事 |
別表第2(第2条関係)(一般職員の職)
主事 |
保健師 |
技師 |
保育士 |
管理栄養士 |
別表第3(第3条関係)(その他の職員の職)
調理師 |
運転手 |