○西原村職員定数条例
昭和35年9月1日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び公営企業の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 82人
(2) 教育委員会事務局の職員 9人
(3) 議会事務局の職員 2人
(4) 農業委員会事務局の職員 1人兼2人
(5) 選挙管理委員会事務局の職員 兼4人
(6) 監査委員事務局の職員 兼2人
(7) 公営企業の職員 1人兼2人
合計 95人
(定数の配分等)
第3条 職員の定数の職員別等の細分は、村長が定める。
2 職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和35年9月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第40号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第49号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。