国民健康保険税
国民健康保険税とは 国民健康保険税は、市区町村が、国民健康保険事業の経費に充てるために、被保険者である世帯主に対して課税する税金です。保険税の税率等は各市区町村単位にて条例により決められています。 国民健康保険税が課税されるかた 西原村に住所があり、社会保険等の医療保険に加入されていないかたは、原則として本人の意思に関係なく西原村国民健康保険の被保険者となります。その世帯の国保被保険者一人ひとりの保険税の合算額をその世帯の世帯主が納めることになります。 また世帯主がサラリーマン(社会保険加入)、後期高齢者医療制度該当(75歳以上)等により、国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、その国保加入者の保険税は世帯主に課税されます。この世帯主を国保用語で擬制世帯主といいます。 保険税 世帯の国保被保険者人数とその前年の所得額等で決まり、納付額は世帯主に通知します。ただし、1年間の保険税が確定するのは毎年7月以降になりますので、5月から6月までは前年度の保険税をもとに仮算定を行ないます。納税額は、市町村から各世帯主のかたに通知されますので、その通知書に基づいて定められた納期限までに納税することになっています。 なお、保険税の納期・口座振替の手続き内容については下の納期一覧をクリックしてください。 一世帯あたりの保険税の決まりかた 「医療保険分」・「支援金分」・「介護保険分(40歳以上65歳未満の加入者のかた)」の3本立ての合計額が保険税額となります。 なお、それぞれ下記の税率により計算し、その合計額を世帯主に課税されることになります。 算定 | 説明 |
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医療保険分 | 西原村国民健康保険において年度内に必要な医療費の見込額から、国や県からの補助金や被保険者の患者窓口負担金を差し引いた総額であり、病気やケガをしたときの医療費の財源 |
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支援金分 | 後期高齢者医療制度に対し、若年層が支える支援金 |
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介護保険分 | 40歳~64歳までの被保険者に課税される介護サービス等の財源(介護2号被保険者) |
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医療保険分 (加入されている被保険者すべてのかたが該当) 医療保険分 区分 | 不可基準 | 令和2年度 | 令和4年度~ |
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所得割 | 前年の所得額-43万円 | 8.70% | 8.70% | 均等割 | 世帯の加入数に応じて | 29,000円 | 29,200円 | 平等割 | 1世帯につき | 24,300円 | 24,300円 | 賦課限度額 | 課税額の上限額 | 630,000円 | 650,000円 | 後期高齢者支援金分 (加入されている被保険者すべてのかたが該当) 後期高齢者支援分 区分 | 賦課基準 | 令和2年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
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所得割 | 前年の所得額-43万円 | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 均等割 | 世帯の加入数に応じ | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 平等割 | 1世帯につき | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 賦課限度額 | 課税額の上限額 | 190,000円 | 200,000円 | 220,000円 |
介護保険分 (加入されている被保険者のうち、40歳から64歳までのかたが該当) 介護保険分区分 | 賦課基準 | 令和2年度 | 令和4年度~ |
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所得割 | 前年の所得額-43万円 | 2.10% | 2.10% | 均等割 | 世帯の加入数に応じ | 14,500円 | 14,500円 | 平等割 | 1世帯につき | - | - | 賦課限度額 | 課税額の上限額 | 170,000円 | 170,000円 |
上記計算により医療保険分+支援金分+介護保険分=年間保険税額となります。 | 国保分 (医療・支援金分)該当 | 国保税 (介護保険分)該当 | 介護保険料 (1号被保険者)該当 |
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0歳~39歳 | 〇 | | |
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40歳~64歳 | 〇 | 〇 | |
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65歳~74歳 | 〇 | | 〇 |
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(注)〇の箇所の分について各々保険税(料)が計算されます。国保税のみ同世帯分が合算されます。 75歳以上のかた(65歳以上で一定の障害をお持ちのかたを含む)は、国保とは別の医療保険制度である後期高齢者医療制度に加入となり、保険料の賦課・納付等も国民健康保険税と異なりますので、この保険料に関しましては、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。 後期高齢者医療保険 保険税の仮算定と本算定 保険税の賦課期日は4月1日です。ただし賦課期日の時点で、前年中の所得の把握ができないため、本算定前の5月・6月については暫定(前年の税額を参考)の税額にて賦課(仮算定)します。 7月に本算定をおこない年間保険税額を計算します。本算定により確定した年税額より仮算定額を差し引いた金額が8月以降の各納期月に1,000円以上になるよう調整し振り分けます。また、各月の1,000円未満の端数については7月納期分にまとめます。 保険税につきましては、5月に仮算定納税通知書・7月に本算定賦課決定納税通知書をお送りしますのでご確認ください。 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 仮算定期 | 本算定期 | 随期 |
- 仮算定期間に国保加入者の異動(資格取得、喪失等)があった場合は、本算定時に計算し調整します。
- 本算定期間、または3月に国保加入者の異動(資格取得、喪失等)があった場合は、異動があった翌月の納期分より計算し調整します。
- 国保資格を喪失したことにより、再計算した保険税と保険税納付額との差額によっては、過払分の保険税を還付したり、不足分の保険税を資格喪失後もお支払い頂く場合があります。
年金からの天引き納付(特別徴収)の開始について 保険税の納付方法として、口座振替納付または納付書のいずれかの方法により納付いただいておりましたが、平成20年度から原則として介護保険料・後期高齢者医療保険料と同様に、保険税も下記の該当要件を満たす世帯主のかたは、原則として年金天引き納付の方法に変わります。 該当の要件としては次の3つの条件をすべて満たす場合です。 - 世帯主が国保に加入しており、その国保加入世帯員全員が65歳から75歳未満の場合
- 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
- 国保世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、国保世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合。
年6回の年金定期払いの際に、年金受給額から保険税があらかじめ差し引かれます。 (複数の年金受給のかたは、介護保険料天引きの年金より天引きされます。) 徴収(仮の税額) | 本徴収(税額決定後の精算額) |
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 前年度の所得が確定するまでは、前年度の年間保険税を参考にした仮の額を納めます。 | 前年度の所得が確定後は、年額保険税仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて納めます。 |
また、今まで保険税を口座振替納付されていたかたで、保険税の未納がない世帯につきましては、申請をしていただくことにより特別徴収から今までどおりの口座振替納付に変更ができますので、変更を希望されますかたは、窓口にてご相談ください。 年度途中による資格異動・年齢到達該当世帯は? - 保険税は、届け出た日からではなく、加入すべき日から計算されます。
- 保険税の算出月は、資格を得た月~資格がなくなった前月までです。
- 年度途中で国保資格の取得または喪失された場合は、保険税を月割りで計算します。
- 年度途中で75歳になるかたの保険税につきましては、75歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月までを月割計算します。
- 年度途中で40歳になるかたの介護保険分は、40歳到達日(誕生日の前日)が属する月より月割計算します。
- 年度途中で65歳になるかたの介護保険分につきましては、65歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月までを月割計算します。
普通徴収(口座振替)のお願い 西原村国民健康保険税の納付方法は原則、口座振替となります。納付書で納付をされている方は通帳・届出印を持参のうえ、役場税務課又は、お近くの金融機関窓口にてお申し込みください。 振替可能金融機関 肥後銀行・熊本銀行・阿蘇農協・熊本第一信用金庫・ゆうちょ銀行 保険税の納付が遅れると? - 納付期限を過ぎても納めていない場合は、督促状を発送します。この場合、督促手数料100円が加算されます。また、納付の日までの日数に応じ、法律による割合にて延滞金が加算されます。
- 保険税を滞納している世帯には、場合により被保険者証を返還いただき、その代わりに有効期間の短い被保険者証(短期被保険者証)や被保険者資格者証(自己負担10割)が交付されます。
- 滞納したままでいると、法律に基づく滞納処分として、預貯金や給与、生命保険、不動産等の財産差押が行われる事になります。
どうしても納付が困難なときはご相談を 国民健康保険税は、西原村の国保の運営を支える大切な財源ですから、納め忘れなどないようにしましょう。納付が困難な場合は、早めに窓口にご相談ください。
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