食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することが決定されました。これを受け、5月末から西原村での支給を開始します。
制度の概要
「ひとり親」世帯の方
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者 【申請不要】
(2) 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【要申請】
(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入が減少し、家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方【要申請】
(4) 西原村から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給した方【申請不要】
(5) 上記(4)のほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当支給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方【要申請】
支給金額
国給付金・・・児童一人当たり 5万円
県給付金・・・一世帯あたり 2万円(対象児童のうち、二人目以降の児童一人当たり5千円加算)
支給方法
■支給対象者(1)の方
申請手続きは不要です。5月末に、熊本県より児童扶養手当の受給口座に振り込まれます。
(対象となる方には西原村から支給のお知らせを送付しています。)
■支給対象者(4)の方
申請手続きは不要です。「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」の振込のあった口座に振り込みます。
(西原村から支給のお知らせを送付しています。)
■支給対象者(2)、(3)、(5)の方
住民福祉課窓口で申請が必要となります。申請期間:令和5年5月中旬から令和6年2月29日(木曜日)
※申請を希望される方は、ご来庁前に事前に電話でご相談ください。
参考情報