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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

最終更新日:

令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することが決定されました。これを受け、5月末から西原村での支給を開始します。


制度の概要

「ひとり親」世帯の方
 (1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者 【申請不要】
 (2) 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【要申請】
 (※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)
 (3) 食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入が減少し、家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方【要申請】

「ひとり親世帯以外」の方
 (4) 西原村から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給した方【申請不要】
 (5) 上記(4)のほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当支給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方【要申請】  

支給金額

国給付金・・・児童一人当たり 5万円 

県給付金・・・一世帯あたり  2万円(対象児童のうち、二人目以降の児童一人当たり5千円加算)

支給方法

■支給対象者(1)の方
 申請手続きは不要です。5月末に、熊本県より児童扶養手当の受給口座に振り込まれます。
 (対象となる方には西原村から支給のお知らせを送付しています。)


■支給対象者(4)の方
申請手続きは不要です「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」の振込のあった口座に振り込みます。
(西原村から支給のお知らせを送付しています。)


■支給対象者(2)、(3)、(5)の方
 住民福祉課窓口で申請が必要となります。申請期間:令和5年5月中旬から令和6年2月29日(木曜日)
※申請を希望される方は、ご来庁前に事前に電話でご相談ください。


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