子ども医療費受給証を利用できる年齢が拡大されました!
令和5年4月分の医療費から、子ども医療受給者証を利用できる年齢が、18歳に達する日以降の最初の3月31日までとなりました。
令和5年3月31日まで(16歳から18歳までのお子さま)
県内、県外の医療機関等で外来・入院に関わらず、いったんご自身で医療費をご負担いただいたのちに住民福祉課での償還払いのお手続きが必要でした。
令和5年4月1日から
県内の医療機関等を受診する際に、お子さまの保険証と子ども医療受給者証を掲示すると、原則自己負担が不要になります。
ただし、県内の医療機関等への入院や、県外の医療機関を外来・入院で利用された場合は、従来と同様に償還払いのお手続きが必要になります。(※償還払いのお手続きは、受診した翌月以降、半年以内での償還払いのお手続きが住民福祉課で必要になりますのでご注意ください。)
届け出が必要な場合
・加入健康保険証、振込口座の変更のとき(健康保険証はご家族の被扶養者でなくなるときも含みます)
・住所、氏名が変わったとき
・村外へ転出するとき
・受給者証を紛失したとき