指定期間
現在の指定期間は令和4年3月31日までです。
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができ る期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
セーフティーネット保証5号の認定について(新型コロナウイルス感染症)
この制度は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
※業種が限定されていたセーフティネット保証5号について、全業種に指定業種が拡充されました。
国の指定した業種に合致し、認定要件を満たしているか、事業所所在地の市町村が認定を行います。
基本的な認定要件や業種の特定方法手順については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
指定業種における産業分類番号は、日本標準産業分類にて判断してください。
本制度の詳しい内容及び、指定業種・期間等の確認は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
必要書類
・セーフティーネット保証5号認定申請書 2部
・西原村で3ヶ月以上事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
・
月別売上表(エクセル:7.7キロバイト) 
・
委任状(ワード:5.9キロバイト)
(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
申請様式