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(1)見舞金・弔慰金等

最終更新日:

(1)災害義援金配分

お問合せ:総務課

支援の内容

平成28年熊本地震により人的被害又は住家被害(全壊又は半壊)を受けられた世帯に対して、全国各地から日本赤十字社や共同募金等に寄せられた義援金を被害の程度に応じて配分します。

対象となるかた

平成28年4月14日時点で西原村に居住していたかたで、人的被害((注)重傷以上)又は住家被害のあったかた
(注)重傷とは熊本地震により、1ヶ月以上の治療を要する負傷を負った場合に該当します。被災後の後片付け作業中の骨折など2次災害は対象外です。

配分基準額

 熊本県の「平成28年熊本地震義援金配分委員会」において決定された基準に基づき、県が市町村に対して配分した義援金を村民のかたに配分します。

提出書類等

人的被害の場合

(注)同一世帯のかた又は遺族が申請者になります。

  1. 義援金交付申請書
  2. り災証明書の写し(居住確認用)
  3. 世帯主名義の振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字された部分)
  4. 申請者の印鑑
  5. 本人確認書類(運転免許証等)の写し
  6. 医師の診断書(重傷者申請の場合)

住家被害の場合

(注) 原則として世帯主が申請者となります。

  1. 義援金交付申請書
  2. り災証明書の写し
  3. 世帯主名義の振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字された部分)
  4. 申請者の印鑑
  5. 本人確認書類(運転免許証)の写し

注意事項

 義援金配分は、原則申請書に記載された口座への振込となります。

 今後追加配分や西原村災害義援金がある場合には広報やホームページ等でお知らせしますが、最初に出された申請書をもって追加配分等の申請があったものとみなします。

(2)西原村罹災手当金等

お問合せ:住民課

支援の内容

平成28年熊本地震により人的被害又は家屋の被害を受けられたかたに対して、西原村から罹災手当金等を支給します。

対象となるかた及び手当金等の支給額

平成28年4月14日時点で西原村に居住されていたかたで以下の被害程度に該当するかた。

被害の程度 金額 支給対象
家屋(住家・非住家)に対する罹災手当金 全壊 10万円 被災された世帯
(注)非住家に対する罹災手当金は半額とする。
大規模半壊
又は半壊
5万円
罹災者手当金 全壊 世帯員×1万円 被災された世帯
(注)世帯員とは、災害時に居住していた者とする。
大規模半壊
又は半壊
世帯員×5千円
負傷者見舞金 7日以上の入院治療を要する負傷 1万円 負傷した本人に支給
罹災見舞金 全壊 2万円 被災された世帯
大規模半壊
又は半壊
1万円
一部損壊 1万円

(注) 非住家とは、住家と同一敷地内に建てられた固定資産税の評価基準に該当する建物であり、各世帯1棟のみを対象とします。

(注) この手当金等における世帯の認定は、同一の住家に居住している生活単位をもって1世帯と、被害を受けた住家に2以上の世帯が居住していたときは、主たる世帯の世帯主に対して手当金等を支給します。

提出書類

家屋に対する罹災手当金、罹災者手当金、罹災見舞金

  1. 申請書
  2. り災証明書
  3. 預金通帳等の写し(世帯主名義のもの)
  4. 被災状況を確認できる写真
    (注) 非住家に対する罹災手当金を申請する場合必要

負傷者見舞金

  1. 申請書
  2. 7日以上の入院が確認できる書類(領収書、診断書等)
  3. 預金通帳等の写し(負傷者名義のもの)

(3)災害障害見舞金

お問合せ:住民課

支援の内容

平成28年熊本地震により負傷、疾病で精神又は身体に著しい障がいが出た場合、災害障害見舞金を支給します。

被災時の主たる生計維持者が重度の障がいを受けた場合 250万円
その他のかたが重度の障がいを受けた場合 125万円

(注) 災害により両眼が失明した、咀嚼機能及び言語機能を廃したなど重度の障害を受けたかたが対象となります。

提出書類等

  1. 災害障害見舞金支給調査票 (様式2-1)
  2. 障がいを有することを証明する医師の診断書
    (注) 精神障がいによる該当の場合は不要
  3. 診断書(様式2-2)
    (注) 精神障がいによる該当の場合のみ必要
  4. 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字された部分)
  5. 震災により障がいを受けた経緯(様式2-3)

(4)災害弔慰金

お問合せ:住民課

支援の内容

 平成28年熊本地震により亡くなられたかた(村又は今後設置される予定の審査会において震災関連死と認定されたかたを含む。)の遺族に対して災害弔慰金を支給します。

受給するかたの主たる生計維持者が死亡した場合 500万円
その他のかたが死亡した場合 250万円

対象となるかた

支給順位 対象者
1 死亡されたかたによって主として生計を維持されていた 配偶者
2
3 父母
4
5 祖父母
6 上記以外 配偶者
7
8 父母
9
10 祖父母

(注) 「主として生計を維持されていた」については、世帯の生活実態等を考慮し、収入額の比較を行うなどにより確認します。

提出書類

  1. 災害弔慰金支給調査票(様式1-1)
  2. 死亡診断書(検案書)等の写し
  3. 受領されるかたの身分証明書の写し
  4. 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字された部分)
  5. 震災後から死亡までの経緯(様式1-2)

注意事項

  • 後日、電話等で状況を確認させていただく場合があります。
  • お申込みから支給までは2ヶ月程度かかります。振込予定日は通知いたします。

(5)日本財団が行う災害見舞金

支援の内容

 平成28年熊本地震により、家屋が全壊又は大規模半壊した世帯に対し、日本財団より、見舞金を支給し、生活の再建を支援するものです。

対象となるかた

 被害を受けた当時(4月14日)、西原村内に住所を有していた(住民登録)のかたで、震災により住宅が「全壊」又は「大規模半壊」した世帯

見舞金の支給額

一世帯当たり 20万円

提出書類等

  1. 申請書
  2. り災証明書の写し
  3. 振込口座の通帳の写し
  4. 本人確認書類(運転免許証)の写し
  5. 委任状(同居家族以外が申請する場合)
  6. 返信用封筒

申請期限

平成29年3月31日(金曜日)まで

支給方法

 内容確認後、対象世帯の口座に支給

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西原村役場 総務課

〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259

電話番号:096-279-3111

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