(1)災害義援金配分
お問合せ:総務課
支援の内容
平成28年熊本地震により人的被害又は住家被害(全壊又は半壊)を受けられた世帯に対して、全国各地から日本赤十字社や共同募金等に寄せられた義援金を被害の程度に応じて配分します。
対象となるかた
平成28年4月14日時点で西原村に居住していたかたで、人的被害((注)重傷以上)又は住家被害のあったかた
(注)重傷とは熊本地震により、1ヶ月以上の治療を要する負傷を負った場合に該当します。被災後の後片付け作業中の骨折など2次災害は対象外です。
配分基準額
熊本県の「平成28年熊本地震義援金配分委員会」において決定された基準に基づき、県が市町村に対して配分した義援金を村民のかたに配分します。
提出書類等
人的被害の場合
(注)同一世帯のかた又は遺族が申請者になります。
- 義援金交付申請書
- り災証明書の写し(居住確認用)
- 世帯主名義の振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字された部分)
- 申請者の印鑑
- 本人確認書類(運転免許証等)の写し
- 医師の診断書(重傷者申請の場合)
住家被害の場合
(注) 原則として世帯主が申請者となります。
- 義援金交付申請書
- り災証明書の写し
- 世帯主名義の振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が印字された部分)
- 申請者の印鑑
- 本人確認書類(運転免許証)の写し
注意事項
義援金配分は、原則申請書に記載された口座への振込となります。
今後追加配分や西原村災害義援金がある場合には広報やホームページ等でお知らせしますが、最初に出された申請書をもって追加配分等の申請があったものとみなします。