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令和8年熊本地震における住家の「り災証明書」について

最終更新日:


住家の「り災証明書」及び「被災証明書」について

り災証明書・被災証明書とは
り災証明書 住家の被害の程度を証明するものです。申請は、家の所有に関わらず被害を受けた住家に居住している世帯が対象です。被害の程度には、内閣府(国)の被害認定基準に基づき、住家の傾きや部位(屋根・壁・基礎など)の損壊状況を調査確認し、判定区分により全壊から一部損壊まで判定したのち証明書を発行します。
被災証明書 被災した事実を証明するものです。申請は、居住の有無に関係なく村内で被災をされたかたが対象です。り災証明書の対象である住家に限らず、家財道具や倉庫、納屋、門扉、カーポートなどの物件の被害についても発行します。


住まいが被害を受けたときに最初にすること

 片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておくと、り災証明書や被災証明書の添付書類としてだけでなく、保険会社へ損害保険を請求する際などに、大変役に立ちます。写真は必須ではありませんが、時間の経過に伴い、被災当日の状況が不明瞭になり、調査が困難になる恐れもありますので、極力写真の保管のご協力をお願いします。


住家の「り災証明書」の発行について

 今回の令和8年熊本地震により被害を受けた住家について、被害の程度を村が証明するものであり、原則申請受付後に現地調査を行い、その後「り災証明書」を発行しますが、「自己判定方式(一部損壊)」の場合は、写真確認により現地調査を省略することができます。

※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「り災証明書」を申請することはできません。


り災証明書の対象

 住家(災害発生時、居住の用として使用されている建物)とします。(持ち家、賃借は問いません。)


被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

 自己判定方式とは、被害の程度が軽い場合で、写真により被災を確認し、被害の程度を「一部損壊(準半壊に至らない程度であり、住家の損害割合が10%未満(住家の主要な構成要素の経済的被害における住家全体に占める損害割合))」と判定するものです。自己判定方式(一部損壊)を希望される場合は、被災箇所の写真を提出いただくことで、現地調査を行わず証明書の交付を行います。


交付方法

 調査依頼を受け、調査が終了し交付準備ができた方から、り災証明書を順次郵送します。
なお、すでに一次調査結果の『り災証明書』をお受け取りになられた方で、判定結果に不服がある場合は二次調査(再調査)を申請することができます。

被害の程度が少なく被害認定調査が不要な(希望しない)場合で、一部損壊のり災証明書を希望される場合は、被害状況を写した写真等を窓口にて提出いただくと、確認のうえ一部損壊のり災証明書を即日交付します。ただし、持参書類や聞き取り確認により、当日発行できない場合もあります。


申請方法

・申請に必要な書類
(1)罹災証明申請書
(2)身分証明書
 ・免許証など本人確認ができるもの
 ・同一世帯以外の代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書及び申請書の委任状欄に記載が必要
(3)住民登録と居住場所が異なる場合は、居住の実態がわかる書類
(4)被害状況がわかる写真(必須ではありません)
 ・自己判定方式により「準半壊に至らない(一部損壊)」と自ら結果に合意する場合は必須になります。
 ・申請手数料は無料


「被災証明書」の発行について

 住家以外のものについて、災害により被害を受けたことを村が証明するものです。現地調査は行わず、被害の程度は判定しません。


被災証明書の対象

 住家以外の建物(倉庫、カーポートや車庫、事業所、店舗等)や、車両、家財を対象とします。


申請方法

・申請に必要な書類
(1)被災証明申請書
(2)身分証明書
 ・免許証など本人確認ができるもの
 ・代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書及び委任状(任意様式可)が必要
(3)被災状況が確認できる写真
 ・申請手数料は無料


写真の撮り方のポイント

■家の外の写真の撮り方は、4方向からの写真を撮っていただきますようお願いいたします

■家の中の写真の撮り方は、被災した部屋ごとの写真を撮っていただきますようお願いいたします。

■被害箇所の「寄り」の写真と全景がわかる「引き」の写真を撮っていただきますようお願いいたします。

■片付けや修理の前に家屋の被害状況がわかる写真を撮っていただきますようお願いいたします。


交付申請書申請先

西原村役場 1階 税務課 (郵送申請も可ですが、添付資料のチェックを必ずお願いします。なお返信用封筒(110円切手貼付、住所宛名記載)も同封ください)
受付時間 午前9時〜午後4時 月曜〜金曜(祝日除く)

※住家の「り災証明書」及び「被災証明書」について、各種制度等の利用目的がない場合は、申請の必要はありません。

税務課 096-279-4395(直通)

〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259


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防災サイト
西原村役場 総務課

〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259

電話番号:096-279-3111

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