○西原村農業委員会傍聴規則
令和5年2月1日
農委規則第1号
西原村農業委員会傍聴規則(平成元年西原村農業委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 西原村農業委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴は、この規則の定めるところによる。
(傍聴人)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 傍聴人は、定められた傍聴席以外に入ってはならない。
3 議長は、必要がある場合においては、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前各号に定める者のほか、議長において、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす等、会議場の秩序を保持するために支障があると認めた者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場における言論に対して、可否を表明しないこと。
(2) 放談等、騒ぎたてることをしないこと。
(3) 会議場に立ち入らないこと。
(4) 示威的な行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は会議場の秩序を乱すような行為をしないこと。
(写真撮影、録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第6条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、それを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(補則)
第8条 この規則のほか、必要な事項が生じた場合は、議長は、第6条に規定する係員を通じて傍聴人に指示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。