○西原村議会タブレット端末管理及び使用規程

令和5年1月16日

議会訓令第1号

西原村議会タブレット端末機使用規程の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規定は、西原村議会議長(以下「議長」という。)が、西原村議会議員(以下「議員」という。)に貸与したタブレット端末機及び付属品(以下「端末機等」という。)の管理及び使用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 会議等 法令に基づき西原村議会が行うすべての会議及び、議長が必要と認める会議及び、委嘱により議員として出席する議会外の会議をいう。

(2) 議員活動 議会活動以外で議員の職責の遂行に必要と認められる政務活動及び、調査研究、議員名で参加要請を受けた行事、まちづくり活動(公益性のあるボランティア活動を含む)等で、明らかに私的活動とは認められないもの。

(端末機等の貸与)

第3条 議長は、会議その他の議会活動及び議員活動に使用するため、また災害時等の緊急情報伝達のため、議員に端末機等を貸与するものとする。

2 議員は、貸与された端末機等を目的に従い積極的に活用しなければならない。

3 議員は、貸与された端末機等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 貸与の期間は議員の任期とし、期間終了時に議長に返却しなければならない。

5 議員は、端末機等を紛失し、又は破損した場合等は、端末機等の紛失・破損等報告書(別記第1号様式)を速やかに議長に提出するものとする。

6 端末機等の紛失、破損が議員の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該議員がその損害を弁償するものとする。

(管理運営)

第4条 端末機等の適正な管理のために、管理者を置く。

2 前項に規定する管理者に、議会事務局長をもって充てる

(使用にあたっての注意事項)

第5条 議員は、貸与された端末機等の管理について、善良なる管理者の注意義務を負い、また使用においては良識ある使用を心がけるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議等においては、次に掲げる使用を行ってはならない。ただし、議会外の会議については、当該会議の規律に従うものとする。

 メールの送信、ソーシャルメディアへの投稿及び通話等の情報の外部発信

 会議等の内容に関係のないインターネットサイトの閲覧

 会議等の内容の録音、写真及び動画撮影

 会議等における操作音や通知音、震動音等の鳴動

 その他会議等に関係のない目的の使用

(2) 端末機等を会議等、その他の議会活動、及び議員活動以外に使用しないこと。ただし、災害時等においては緊急情報伝達に使用できるものとする。

(3) 端末機に搭載するアプリケーション(以下「アプリ」という)については下の表に定める基準に従うものとする。

分類

基準

貸与時に搭載されているアプリ

例:カメラ、メモ、iWork(office系アプリ)

貸与時の状態とし、削除等しないこと

管理者が追加搭載したアプリ

例:Sidebooks

会議等、議会活動で使用すること

管理者が追加搭載を許可しているもの

端末機を使用する基本的な機能を提供するもので、議員が必要に応じ自由に追加搭載することができるもので、アプリを提供する事業者に一定の信頼性があると認められるもの。

・office系アプリ(例 microsoft365 等)

・ビデオ会議用アプリ(例 zoom、skype 等)

・新聞閲覧、スクラップ用アプリ(例 熊日ビューアー 等)

・情報収集等DBアプリ(例 議員navi 等)

ただし、購入費用や使用料等については議員個人が負担すること。また、返却時には当該のアプリをアンインストールし、データ等を削除すること。

議員が追加搭載を希望するもの

上記によらないアプリの搭載を希望する場合は、アプリ追加申請書(別記第2号様式)により事前に議長に申請し許可を得ること。

この場合も購入費用・使用料等は議員個人が負担すること。

また、返却時には当該のアプリをアンインストールし、データ等を削除すること。

追加搭載できないもの

次のいずれかに該当するものは追加搭載してはならない。

・遊興を目的としたもの(例 ゲーム等)

・個人のアカウントで利用するSNSアプリ

(4) 端末機器等に保存する情報、外部送信及び画面表示する情報については、個人情報の保護に細心の注意を払うこと。

(5) 端末機等以外のデバイス(私物のスマートフォンやタブレット端末等)を村が本会議場・委員会室等に設置した通信ネットワーク(Wi―Fi等)に接続しないこと。

(違反行為に対する措置)

第6条 議長又は会議の長は、前条に掲げる規定に違反が認められる使用者に対しては、注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は端末機等の使用を停止させることができる。

2 前項の規定において、会議の長は前条(1)(4)に関する違反においてのみ措置を行うことができる。

(補則)

第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

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西原村議会タブレット端末管理及び使用規程

令和5年1月16日 議会訓令第1号

(令和5年2月1日施行)