○西原村建設コンサルタント業務等委託最低制限価格事務取扱要領
令和5年2月21日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、西原村が発注する測量業務、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の委託(以下「建設コンサルタント業務等委託」という。)の入札について、過度な低価格による受注を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び第167条の13並びに西原村財務規則(昭和39年西原村規則第1号)第68条及び第71条の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 最低制限価格を設ける業務は、予定価格が50万円を超え、かつ、競争入札に付する建設コンサルタント業務等委託とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
(最低制限価格の設定)
第3条 対象業務に係る最低制限価格は、別表業務区分の欄に掲げる業務の区分に応じ、同表算定基礎額1の欄から算定基礎額4の欄までに掲げる予定価格算定の基礎となった額(円未満切捨て)を合計した額とする。ただし、最低制限価格が予定価格に100分の80を乗じて得た額を超える場合は予定価格に100分の80を乗じて得た額(円未満切捨て)、最低制限価格が予定価格に100分の60を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に100分の60を乗じて得た額(円未満切捨て)(測量業務の場合は、最低制限価格が予定価格に100分の82を乗じて得た額を超える場合は予定価格に100分の82を乗じて得た額(円未満切捨て)、最低制限価格が予定価格に100分の60を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に100分の60を乗じて得た額(円未満切捨て)、地質調査業務の場合は、最低制限価格が予定価格に100分の85を乗じて得た額を超える場合は予定価格に100分の85を乗じて得た額(円未満切捨て)、最低制限価格が予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に3分の2を乗じて得た額(円未満切捨て))とする。
2 前項の規定により難い場合は、予定価格に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(地質調査業務の場合は予定価格に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を最低制限価格とする。
3 村長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、最低制限価格を予定価格に100分の60を乗じて得た額から予定価格に100分の80を乗じて得た額まで(測量業務の場合は、予定価格に100分の60を乗じて得た額から予定価格に100分の82を乗じて得た額まで、地質調査業務の場合は、予定価格に3分の2を乗じて得た額から予定価格に100分の85を乗じて得た額まで)の範囲内において定めることができる。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業務区分 | 算定基礎額1 | 算定基礎額2 | 算定基礎額3 | 算定基礎額4 |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | ― |
建築関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |