○西原村建設コンサルタント業務等委託最低制限価格事務取扱要領

令和5年2月21日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、西原村が発注する測量業務、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の委託(以下「建設コンサルタント業務等委託」という。)の入札について、過度な低価格による受注を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び第167条の13並びに西原村財務規則(昭和39年西原村規則第1号)第68条及び第71条の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 最低制限価格を設ける業務は、予定価格が50万円を超え、かつ、競争入札に付する建設コンサルタント業務等委託とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。

(最低制限価格の設定)

第3条 対象業務に係る最低制限価格は、別表業務区分の欄に掲げる業務の区分に応じ、同表算定基礎額1の欄から算定基礎額4の欄までに掲げる予定価格算定の基礎となった額(円未満切捨て)を合計した額とする。ただし、最低制限価格が予定価格に100分の80を乗じて得た額を超える場合は予定価格に100分の80を乗じて得た額(円未満切捨て)、最低制限価格が予定価格に100分の60を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に100分の60を乗じて得た額(円未満切捨て)(測量業務の場合は、最低制限価格が予定価格に100分の82を乗じて得た額を超える場合は予定価格に100分の82を乗じて得た額(円未満切捨て)、最低制限価格が予定価格に100分の60を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に100分の60を乗じて得た額(円未満切捨て)、地質調査業務の場合は、最低制限価格が予定価格に100分の85を乗じて得た額を超える場合は予定価格に100分の85を乗じて得た額(円未満切捨て)、最低制限価格が予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に3分の2を乗じて得た額(円未満切捨て))とする。

2 前項の規定により難い場合は、予定価格に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(地質調査業務の場合は予定価格に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を最低制限価格とする。

3 村長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、最低制限価格を予定価格に100分の60を乗じて得た額から予定価格に100分の80を乗じて得た額まで(測量業務の場合は、予定価格に100分の60を乗じて得た額から予定価格に100分の82を乗じて得た額まで、地質調査業務の場合は、予定価格に3分の2を乗じて得た額から予定価格に100分の85を乗じて得た額まで)の範囲内において定めることができる。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業務区分

算定基礎額1

算定基礎額2

算定基礎額3

算定基礎額4

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建築関係コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

西原村建設コンサルタント業務等委託最低制限価格事務取扱要領

令和5年2月21日 要領第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和5年2月21日 要領第3号