○物価高騰対策西原村くらし応援商品券事業実施要綱
令和5年6月19日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている村民に対し、村内で利用できる商品券を配布し、住民生活及び地域経済を支援することを目的とする。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、令和5年度に西原村(以下「村」という。)が発行する券種をいう。
(2) 交付対象者 令和5年7月1日時点で村の住民基本台帳に登録されている者及び、村長が特に必要と認めた者をいう。
(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(5) 取次機関 特定事業者から換金の申出のあった商品券を村に取り次ぐ機関をいう。
(商品券の発行)
第3条 村長は、この要綱に定めるところにより商品券を発行する。
2 商品券の名称は「西原村くらし応援商品券」とする。
3 商品券の1枚あたりの額面は500円とし、20枚綴りを1冊とする。
(商品券の交付等)
第4条 村長は、交付対象者に対し商品券を1冊交付する。
2 交付の方法は、第2条第2号に規定する交付対象者の世帯ごとにまとめて、世帯主宛に送付する方法によるものとし、送付対象者に到着したことを明らかにできる手段によるものとする。
3 前項に規定する送付を行った結果、返戻があったときには、受取の意志に関わらず交付が完了したものとみなし、再送付は行わないものとする。
4 前項にかかわらず、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、別に定める方法により交付する。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、交付の日から令和6年1月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(特定事業者の登録等)
第6条 村長は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録する。
2 西原村商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、特定取引において商品券の受取を拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、村と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 村長は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第8条 村は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、別に村が定める取次機関に、令和6年1月31日までの特定取引において受け取った商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。
4 特定事業者は、取次機関に対し、取次機関の指定する期日までに商品券の換金を申し出なければならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。