○西原村総合計画策定検討委員会設置要綱

令和5年5月19日

告示第18号

(目的及び設置)

第1条 西原村総合計画(以下「総合計画」という。)の策定にあたり、西原村総合計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 総合計画策定に関わる助言、提言を行うこと。

(2) その他総合計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者等のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から総合計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員会に副会長を置き、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、村長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

西原村総合計画策定検討委員会設置要綱

令和5年5月19日 告示第18号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年5月19日 告示第18号