○西原村出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)実施要綱
令和5年2月10日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、子育て支援サービスの利用負担軽減を図るために実施する、出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 西原村(以下「村」という。)は、前条の目的を達成するため支給する出産応援ギフト及び子育て応援ギフトを併せて出産・子育て応援給付金と称する。
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援ギフトの支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に支払う出産応援ギフトの支給額は、妊娠1回につき、5万円とする。
(出産応援ギフトの支給妊婦への支給)
第5条 出産応援ギフトの支給を受けようとする支給妊婦(以下この条において「申請予定者」という。)は、妊娠届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意の上、村に対して出産応援ギフト申請書(様式第1号)により支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。
2 前項の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
3 村は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第3条第1項第1号の対象者に該当するか審査の上、当該者に対して出産応援ギフトの支給を行うものとする。
4 村は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行うものとする。
(出産応援ギフトの遡及支給妊婦への支給)
第6条 出産応援ギフトの支給を受けようとする遡及支給妊婦(以下この条において「遡及申請予定者」という。)は、事業開始日以降、村に対して別に定める妊娠期間アンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び市町村の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意の上、村に対して出産応援ギフト申請書(様式第1号)により支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した遡及申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。また、申請時点で妊娠した児童を出生している遡及申請予定者については、第10条第1項に定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うこととする。
2 前項の支給の申請は、原則として、事業開始日から3箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他遡及申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、遡及申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
4 村は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 前号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援ギフトの支給額)
第8条 前条の規定により支給対象者に支払う子育て応援ギフトの支給額は、対象児童1人につき、5万円とする。
(子育て応援ギフトの支給養育者への支給)
第9条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする支給養育者(以下この条において「申請予定者」という。)は、出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び市町村の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意の上、村に対して子育て応援ギフト申請書(様式第2号)により支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととする。
2 前項の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4箇月までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
3 市は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第7条第1項第1号の児童に係る対象者に該当するか審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行うものとする。
4 村は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行うものとする。
(子育て応援ギフトの遡及支給養育者への支給)
第10条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする遡及支給養育者(以下この条において「遡及申請予定者」という。)は、事業開始日以降、村に対し別に定める出生後アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意の上、村に対して子育て応援ギフト申請書(様式第2号)により申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した遡及申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととする。
2 前項の支給の申請は、原則として、事業開始日から3箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他遡及申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
3 村は、遡及申請予定者から支給の申請を受けたときは、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第7条第1項第2号の児童に係る対象者に該当するか審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行うものとする。
4 村は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。