○西原村個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、西原村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、村長が任命する委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第6条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、第5条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定により諮問実施機関が審査会に提出した意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。その場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を侵害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒んではならない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 諮問実施機関は、第2項の規定による閲覧又は写しの交付の請求について、その日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、写しの交付を求める者の負担とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(罰則)

第9条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、法施行条例附則第2条の規定による廃止前の西原村個人情報保護条例(平成16年西原村条例第12号)第35条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する西原村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による任命を受けたものとみなす。

3 村長は、施行日前においても、第3条の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

西原村個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)