○西原村における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

令和4年7月20日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、西原村職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 法第2条第1号に規定する障がい者をいう。

(2) 障がい 法第2条第1号に規定する障がいをいう。

(3) 社会的障壁 法第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として、障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。

2 職員は前項の実施に当たっては、別に定める西原村障がい者差別解消職員対応マニュアル(以下「職員対応マニュアル」という。)に留意するものとする。

(合理的配慮の提供)

第4条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければならない。

2 職員は前項の実施に当たっては、別に定める西原村障がい者差別解消職員対応マニュアル(以下「職員対応マニュアル」という。)に留意するものとする。

3 村がその事務又は事業の一環として実施する業務を事業者(法第2条第7号に規定する事業者をいう。)に委託等をする場合は、業務の実施に当たり提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障がい者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、行政機関等(法第2条第3号に規定する行政機関等をいう。)に準じた合理的配慮について盛り込むよう努めるものとする。

(監督者の責務)

第5条 職員のうち、所属の長の職にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者等から不当な差別的取り扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職員に対して、合理的配慮を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制)

第6条 職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談等については、事務を所管する所属が相談窓口となることを原則とする。ただし、それを持ってもなお相談が必要な場合は、その相談窓口として住民福祉課において対応することとする。

2 前項の相談窓口に寄せられた相談等については、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。

(研修・啓発)

第7条 村長は、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、職員に対し、必要な研修を行うとともに、職員対応マニュアルの活用等により、障がいの特性を理解させ、かつ、障がい者に適切な対応をするために必要な意識の啓発を図るものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

西原村における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

令和4年7月20日 訓令第8号

(令和4年7月20日施行)