○西原村雨水タンク設置補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、西原村域の自己の居住する住宅(ただし、共同住宅は除く。)又は当該住宅の付属建物(以下「住宅等」という。)に上水道水の節水を目的とした雨水タンクを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、水道水等の水源である地下水量の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において雨水タンクとは、住宅の庭等の樹木、草花等に散水すること等を目的とした住宅等の雨樋から引き入れる雨水を貯留するためのものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 本村の区域内に住宅等を所有し、かつ、居住する者等で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助金の交付を受けた日の翌日から起算して、5年以上雨水タンクを使用する者

(2) 補助金の交付申請の時点で、補助の対象となった雨水タンクを所有していない者

(3) 本人及び世帯員に村税の滞納がないこと。

(雨水タンクの規格等)

第4条 補助金の交付対象となる雨水タンクの規格等は次のとおりとする。

(1) 有効貯水量が50リットル以上あること。

(2) おおむね5年以上の使用に耐えられる構造及び材質等のものであること。

(3) 散水等を行うための機能を有していること。

(4) 未使用であること。

(5) 当該年度内に購入した雨水タンクであること。

2 補助金の交付対象となる雨水タンクは、住宅1棟につき1基までとする。この場合において、二世帯住宅等は、各世帯を1棟とみなすものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は次のとおりとする。ただし、設置に要する費用(タンク本体、付属品、工事費)の2分の1の額が次に掲げる額に満たない場合は、その額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。

(1) 有効貯水量200l以上 35,000円

(2) 有効貯水量200l未満 24,000円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水タンクを購入した後、西原村雨水タンク設置補助金交付申請書(別記様式第1号)の次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 住宅地図

(2) 設置図

(3) 見積書

(4) 雨水タンクの規格等が確認できるもの

(5) 雨水タンクの設置場所の写真(近景・遠景)

(6) 村税等の滞納確認についての同意書(別記様式第2号)

(7) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の決定等)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、補助金の交付を決定したときは、西原村雨水タンク設置補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 補助金交付決定を受けた者は、交付の決定内容を変更しようとするとき、又は、雨水タンクの設置を中止しようとするときは、西原村雨水タンク設置補助金交付変更申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(完了届)

第9条 補助金交付決定を受けた者は、工期内に雨水タンクの設置後速やかに西原村雨水タンク設置工事完了届(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 領収証書(タンク本体、付属品、設置工事費の内訳がわかること)

(2) 雨水タンクの設置後の写真(近景・遠景)

(3) その他村長が必要と認めるもの

(補助金額の確定)

第10条 村長は、前条の完了届を受理したときは、条件等を審査し、完了を確認した後補助金の交付を確定し、西原村雨水タンク設置補助金交付確定通知(別記様式第6号。以下「確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、当該通知を受けた日の属する年度の末日までに、西原村雨水タンク設置補助金交付請求書(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(管理義務等)

第12条 補助金の交付を受けた者は、雨水タンクを常に良好な状態で維持管理し、効果的に使用し、及び上水道水の節水に努めるものとする。

2 雨水タンクは、補助金の交付目的以外の用に供してはならない。

(状況調査)

第13条 村長は、雨水タンクの設置後に必要に応じて使用状況等の調査を行うため、職員を設置箇所に立ち入らせることができるものとし、補助金の交付を受けた者は、これに応じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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西原村雨水タンク設置補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)