○西原村予防接種実施要綱

令和2年12月20日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)及び村が行政措置として行う予防接種(以下「任意接種」という。)(以下これらを総じて「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請者)

第2条 申請者とは、予防接種を受けようとするもの及びその保護者又はこれに準ずるものとする。

(予防接種の対象者)

第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者とし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第1条の3第1項、同条第2項に定める者及び、村長が別に定める任意予防接種の対象者とする。

(予防接種の実施)

第4条 村長は、予防接種を行う場合は、あらかじめその種類、対象者の範囲、期日、期間、場所、注意事項その他必要な事項について公告するものとする。

2 予防接種は、村長が委託した医療機関に属する医師により実施する。

3 村長は、医師会その他の関係機関に協力を依頼し、予防接種が円滑に実施できるよう努めるものとする。

(予防接種の申請)

第5条 第4条第2項に該当しない医療機関において、やむを得ない事情により予防接種をする場合は、申請者は、予防接種依頼書発行申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を確認のうえ、予防接種依頼書を接種期間に発行するものとする。

(予防接種の記録)

第6条 村長は予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)に対して、予防接種済証を交付するものとする。

2 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳に証明すべき事項を記載することにより、前項に規定する予防接種済証の交付に代えることができる。

3 村長は、被接種者の接種記録を管理するものとする。

(健康被害の救済)

第7条 定期予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が該当予防接種を受けたことによるものであるときは、その救済措置において、法第15条から第21条までに定めるところによる。

2 任意予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると村長が認定した場合における救済措置については、西原村予防接種事故災害補償規定(平成18年西原村告示第8号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西原村予防接種実施要綱

令和2年12月20日 告示第40号

(令和2年12月20日施行)