○西原村庁用自動車等使用規程

令和4年2月4日

訓令第2号

西原村庁用自動車等使用規程(平成18年西原村訓令第8号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車の運行及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、庁用自動車とは、村が保有するもので、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車の種類のうち、各課において使用するものをいう。

(庁用自動車の区分)

第3条 庁用自動車の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共用自動車 総務課長が管理し、共同使用を目的とする庁用自動車をいう。

(2) 専用自動車 総務課以外の各課等の長が管理し、専用使用を目的とする庁用自動車をいう。

(管理責任者)

第4条 共用自動車の管理は総務課長が行い、専用自動車の管理は当該自動車を管理する各課等の長(以下「管理責任者」という。)が行う。

(取扱責任者)

第5条 庁用自動車の管理責任者は、取扱責任者を定め、常に車の整備、点検及び手入れを行わせ、交通災害の予防と車体の保全に努めなければならない。

(使用の手続)

第6条 庁用自動車を使用しようとする者(以下「運転者」という。)は、管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、取扱責任者の承認を受けなければならない。

(酒気帯び運転の有無の確認等)

第7条 運転者は、運転を行う前と運転を終了した後に、管理責任者より酒気帯びの有無について、目視等で確認を受けなければならない。

2 運転者は、運転を行う前と運転を終了した後に、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。)による確認を受けなければならない。

3 管理責任者は、前2項に基づき確認した結果を、庁用自動車使用記録簿(様式第1号)に記録しなければならない。ただし、管理責任者が不在の場合は、管理責任者が指定した職員が行うものとする。

(使用の制限)

第8条 庁用自動車は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。

(1) 公務に従事する場合

(2) 前号に掲げるほか、管理責任者が特に必要と認めた場合

(乗務準備)

第9条 運転者は、運転を行うに先立って、次の点検又は確認を行うものとする。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。

(3) 運転車両の整備点検及び清掃を行うこと。

(安全運転に専念する義務)

第10条 運転者は、運転するに当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)等関係法令を厳守するものとする。

(使用時間)

第11条 庁用自動車の使用は、勤務時間内に限るものとする。ただし、管理責任者において用務の都合上やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(保管の義務等)

第12条 庁用自動車を使用した者は、使用後直ちに点検、清掃を行い、庁用自動車使用記録簿(様式第1号)に所要事項を記入し、所定の場所に格納した後、管理責任者の検認を受けなければならない。

2 前項の庁用自動車使用記録簿(様式第1号)は、各年度終了後から1年間保存しなければならない。

3 庁用自動車の使用中に、事故等により庁車等を破損させた場合は、直ちに管理責任者に報告した後、庁用自動車運転事故報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

4 庁用自動車の鍵は、管理責任者が保管し、使用後は直ちに管理責任者に返却しなければならない。ただし、帰庁が勤務時間後になるときは、翌日登庁時において確実に管理責任者に返却しなければならない。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

西原村庁用自動車等使用規程

令和4年2月4日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)