○西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用について(通達)

令和4年2月3日

訓令第1号

西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用について(通達)(平成11年通達第1号)の全部を次のように改正する。

西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第13条の規定に基づき使用できる特別休暇については、一部に「村長が定める期間内」との表現があるので、今後下記事項に注意のうえ、その運用に誤りのないようにしてください。

1 結婚休暇の使用について

結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間とする。ただし、当該結婚の日後1月を経過する日以降に使用する場合は、村長へ理由書を提出して承認をえるものとする。(結婚の日とは、婚姻届を提出し婚姻共同生活を始めた時、或いは結婚式を挙げ披露宴を行った時、又はこれらのいずれも行わず事実上の婚姻生活に入った時点のどれか早い方を基準とする。)

2 妻の出産に伴う休暇の使用について

妻の入院の日から出産後2週間以内の間とする。

3 父母の追悼のため行う特別な行事のための休暇の使用について

父母の死後15年以内に行われる追悼のための特別な行事とする。

この通達は、公布の日から施行する。

画像

西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用について(通達)

令和4年2月3日 訓令第1号

(令和4年2月3日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和4年2月3日 訓令第1号