○西原村防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和3年11月25日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、村が設置する防犯カメラの設置及び管理運用に関し必要な事項を定めることにより、村民等の安全安心を確保するとともに、個人情報の適切な取扱いに資することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 不法行為及び事故の防止を目的として撮影及び記録するために、村が設置するカメラ装置で録画機能を備えるもの(録音機能を備えるものを含む。)をいう。
(2) 録画データ 防犯カメラにより撮影され、又は録音、記録されたデータをいう。
(村の責務)
第3条 村は、村民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することに留意し、防犯カメラの設置及び運用については、適正かつ慎重に行わなければならない。
2 村の職員又は職員であった者は、防犯カメラの録画データから知り得た個人等の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(防犯カメラの設置等)
第4条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、村長が特に必要であると認める場所に設置する。
2 設置に当たっては、必要最小限の場所にとどめるものとし、撮影範囲についても同様とする。
3 防犯カメラを設置するときは、防犯カメラの設置場所又は撮影区域内の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨を適切な方法で表示するものとする。
(画像表示装置の設置)
第5条 村は防犯カメラ等に係る画像表示装置(撮影中の映像を表示するモニター等をいう。)を設置する場合は、これを設置する村の職員以外の者が見ることができないよう措置を講ずるものとする。
(管理責任者等)
第6条 村長は、防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、総務課長の職にあるものをもって充てる。
3 管理責任者は、管理責任者を補佐するために、防犯カメラ取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を置くものとする。
4 管理責任者は、防犯カメラ等の運用に関する業務を委託する場合、この要綱の規定に基づく責務等を当該受託者に遵守させなければならない。
(録画データ及び記録媒体に係る措置)
第7条 管理責任者は、録画データ及び記録媒体等(以下「録画データ等」という。)について次の措置を講じなければならない。
(1) 録画データから知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。
(2) 録画データを記録された状態のまま保存し、加工しないこと。
(3) 記録媒体を管理責任者又は取扱担当者以外の者が操作し、又は持ち出すことができない状態で保管すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、録画データ等の不正使用、外部流出、改ざん、保存期間満了前の消去並びに毀損を防止すること。
(録画データ等の保存及び消去)
第8条 録画データの保存期間は、記録した日の翌日から起算して30日以内とする。
3 保存期間が終了した録画データは、上書き等により遅滞なく確実に消去しなければならない。
4 記録媒体を処分するときは、管理責任者を含めた複数人で完全に消去されたことを確認の上処分し、防犯カメラ記録媒体処分記録書(別記第2号様式)に記録するものとする。
(録画データ等の利用)
第9条 職員は、録画データ等を利用する場合は、防犯カメラ録画データ等利用申請書(別記第3号様式)により、あらかじめ管理責任者の承認を得なければならない。
2 職員は、録画データ等を防犯カメラの設置目的以外に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 録画データから識別される本人の同意がある場合
(2) 法令等に基づく要請を受けた場合
(3) 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等の目的による要請を受けた場合
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(録画データ等の提供)
第10条 管理責任者は、前条第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、録画データ等の情報を提供してはならない。
(1) 提供した録画データ等は、加工又は複製することなく、提供した時の状態のまま、厳重に保管すること。
(2) 提供した録画データ等は、目的以外の利用及び無断で第三者へ提供しないこと。
(3) 提供した録画データ等から知り得た情報を他人に漏らさないこと。
(4) 目的を達成した時又はその目的が達成されないことが判明した時は、提供した録画データ等を速やかに消去(記録された映像の一部を用紙に出力したものにあっては、裁断及び焼却による廃棄)又は返却すること。
4 提供した録画データ等の保管期間は提供した日から起算して3年とする。ただし、捜査機関から犯罪捜査を目的とした要請又は法令等の規定に基づく要請を受けた場合にあっては、保管期間を延長することができる。
(要望等の処理)
第11条 防犯カメラの設置又は管理に関する要望又は苦情を受けた場合は、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。
(指定管理施設等の措置)
第12条 村は、指定管理施設における防犯カメラの運用管理に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者に行わせることができる。この場合において、村は、指定管理者に個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱を遵守するよう義務付けなければならない。
2 前項の規定により防犯カメラの運用管理に関する事務の全部又は一部を指定管理者に行わせる場合には、村は、必要があると認めるときは当該指定管理施設を調査し、又は防犯カメラの運用の状況に関し指定管理者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び管理運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以前に村が設置している防犯カメラは、この要綱の規定により設置された防犯カメラとみなす。