○西原村新築住宅建築福祉用具等設置補助金交付要綱

令和3年3月25日

告示第9号

(目的)

第1条 この事業は、新築住宅を建設する際に要介護等高齢者、重度の身体障がい者(児)及び知的障がい者(以下「要介護対象者等」という。)がいる世帯に対し、建物に補助用具を設置したことに対して必要な経費を助成することにより、要介護対象者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 西原村に住居を新築し、その住居に住所を有する者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

 事業実施年度の4月1月現在で65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けた者及びこれと同程度と認められる者

 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む)

 事業実施年度の4月1日現在で、65歳未満の者で療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者(児を含む)

 その他、村長が必要と認める者

(助成対象)

第3条 この事業の助成対象となる工事は、玄関の段差解消やスロープ設置、廊下・階段・居室・浴室・便所・洗面所・台所等の段差解消や手すり(概ね5m程度)の設置等、これら在宅の要介護対象者等が利用する部分であって、当該要介護対象者等向けに実施する工事部分とする。

(申請手続等)

第4条 補助金の申請をしようとする者(以下「実施者」という。)は、新築した住居に住むこととなった日より1年以内の期間において、村長に対し西原村新築住宅建築福祉用具等設置補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 新築住宅の場所がわかる書類

(2) 福祉用具等設置箇所の図面及び写真

(3) 要介護対象者の状況がわかる書類

(助成額)

第5条 助成対象額は、住宅一軒につき20万円とする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、第4条第1項の規定による申請書を受理した場合、審査の上助成の可否を決定し、西原村新築住宅建築福祉用具等設置補助金決定(却下)通知書(様式第2号)により実施者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による補助金額の通知をもとに、実施者から補助金請求書(様式第3号)の提出があったときは、当該補助金を支給するものとする。

(助成の取り消し)

第7条 村長は、実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。

(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 補助金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。

(3) 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)その他法令又はこの要綱に違反したとき。

2 村長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取り消しに係る部分に関し、既に実施者が助成を受けているときには、実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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西原村新築住宅建築福祉用具等設置補助金交付要綱

令和3年3月25日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)