○西原村地域福祉センター改修等検討委員会設置要綱

令和3年3月3日

告示第8号

(設置)

第1条 西原村地域福祉センター(以下「センター」という。)改修等事業の計画内容の検討を行うため、西原村地域福祉センター改修等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) センター改修等内容の検討、整備計画に関する事項

(2) その他センター改修等事業計画の推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関の職員

(3) 関係者団体の役職員

(4) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長等)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の意見)

第7条 会長は必要があると認めたときは、委員以外のものに会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(雑測)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西原村地域福祉センター改修等検討委員会設置要綱

令和3年3月3日 告示第8号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月3日 告示第8号