○西原村地域福祉センター改修等検討委員会設置要綱
令和3年3月3日
告示第8号
(設置)
第1条 西原村地域福祉センター(以下「センター」という。)改修等事業の計画内容の検討を行うため、西原村地域福祉センター改修等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) センター改修等内容の検討、整備計画に関する事項
(2) その他センター改修等事業計画の推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関の職員
(3) 関係者団体の役職員
(4) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長等)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の意見)
第7条 会長は必要があると認めたときは、委員以外のものに会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(雑測)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。