○西原村子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和3年2月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的として、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行う西原村子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、西原村とする。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 西原村子育て世代包括支援センター
(2) 位置 阿蘇郡西原村大字小森3259 西原村役場内
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、村内に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者とする。ただし、村長が必要と認める場合は、18歳までの子どもとその保護者を対象者とすることができる。
(事業内容)
第5条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する各種の相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第6条 支援センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を配置する。
(秘密の保持)
第7条 支援センターの事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。