○西原村新型コロナウイルス対策農林漁業経営安定資金利子補給金交付要綱

令和2年12月15日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金融通措置要項(令和2年3月19日施行)、新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金融通措置要項(令和2年3月19日施行)及び新型コロナウイルス対策林業経営安定資金融通措置要項(令和2年3月19日施行)(以下「措置要項」という。)に基づいて行う資金貸付に係る利子補給金の交付について、西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年告示第2号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金)

第2条 村長は、予算の範囲内において、措置要項第3に掲げる貸付対象者(以下「貸付対象者」という。)及び措置要項第4に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、措置要項第2に掲げる新型コロナウイルス対策資金(以下「対策資金」という。)に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる対策資金の種類及び利子補給率)

第3条 前条の利子補給の対象となる対策資金の種類及び利子補給率は、措置要項別表1のとおりとする。

(利子補給の対象者)

第4条 利子補給の対象者は、措置要項に基づき、新型コロナウイルス対策資金利子助成承認通知書又は新型コロナウイルス対策資金利子補給承認通知書を交付された貸付対象者で、村税及び使用料等の滞納がない者とする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給の期間は、セーフティネット資金については貸付実行日から3年以内、緊急支援資金については貸付実行日から5年以内とする。

(利子補給金の額)

第6条 第2条の規定により融資機関に対し交付する補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除した額)に、措置要項別表1に定める利子補給率を乗じて算出した額とする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする貸付対象者又は融資機関は、村長が指示する日までに、資金ごとの必要書類を添えて、西原村農業制度資金利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 村長は、前条に規定する書類を受理した場合において、審査のうえ適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うものとする。

(利子補給金の支払)

第9条 村長は、貸付対象者又は融資機関から西原村農業制度資金利子補給費補助金交付請求書(様式第2号)による請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、調査等のため、特に時間を要するときはこの限りでない。

(利子補給の打切り等)

第10条 村長は、緊急支援資金を借り受けた者が、その借入金を措置要項第5の2に掲げる貸付対象経費以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切るものとする。

2 村長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの要綱又は措置要項第5の貸付条件に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第23号)

この告示は、令和3年8月31日から施行する。

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西原村新型コロナウイルス対策農林漁業経営安定資金利子補給金交付要綱

令和2年12月15日 告示第38号

(令和3年8月31日施行)