○出向職員等の管理職手当の支給の特例に関する規則

令和3年3月23日

規則第4号

西原村職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和43年西原村規則第3号)別表に掲げる課長の職にある者で、他の地方公共団体又は一部事務組合に出向している職員及び西原村公益的法人等への西原村職員の派遣等に関する条例(平成12年西原村条例第15号)第2条第1項に規定する公益法人等へ派遣している職員の管理職手当の額は、出向先における職が村長の事務部局における課長と同等であるときは、同表に規定する課長の職の欄の管理職手当を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

出向職員等の管理職手当の支給の特例に関する規則

令和3年3月23日 規則第4号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年3月23日 規則第4号