○西原村農業振興地域整備促進協議会規程
令和2年9月23日
告示第34号
(設置)
第1条 農業振興地域整備計画の策定及び変更、並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、西原村農業振興整備促進協議会(以下「協議会」という)を置く。
(所掌)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(3) 前各号のほか振興地域の整備に関すること。
2 協議会は前各号に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
委員長は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議長及び総務福祉常任委員会、産業教育常任委員会の委員長。
(2) 農業委員会、農業協同組合、森林組合、酪農組合、農協生産部会及び小森土地改良組合の代表者
(3) 学識経験を有する者(2名)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集する。
2 協議会は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 前項の場合、議長は委員として議決することができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
第9条 協議会の公印は別表のとおりとする。
附則
この規程は、令和2年8月25日から施行する。
別表 略