○西原村職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月7日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め、健全な勤務環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3条第3項第3号又は第3号の2に規定する特別職の職員である西原村の職員、会計年度任用職員及び臨時職員並びに業務委託契約により業務に従事する者等村の業務に従事する全ての者をいう。

(2) 職場 職員が業務を行う全ての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所(勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合は、その場所を含む。)を含むものとする。

(3) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。

(4) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなる行為をいう。

(6) 妊娠、出産、育児、不妊治療を受けること又は介護に関するハラスメント 職場において行われる、職員の妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児、不妊治療を受けること若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動であって、当該職員の勤務環境を害することとなる行為をいう。

(7) 性的な言動 職員及び職務上接する住民若しくは事業者等の性的な関心や欲求に基づく言動であって、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動をいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、職員が労働意欲を低下させられ、職場環境を害され、又は勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、職員がその能力を十分に発揮することができるような職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において、村長は、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長(職員が所属する課又はこれに相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、ハラスメントの防止及び排除のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 良好な勤務環境を実現するため、必要に応じハラスメントを防止するための監督及び指導を行うこと。

(2) 職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、速やかにこれに対応すること。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、第7条に規定する相談員に相談するなど、主体的に問題の解決を図るよう努めなければならない。

(研修等)

第6条 村は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 村は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、村は、特に新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(ハラスメント相談窓口及びハラスメント相談員の設置)

第7条 村長は、ハラスメントに関する苦情又は相談(以下「相談等」という。)に対応するため、総務課に相談等の処理を担当するハラスメント相談窓口及びハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

2 相談員は、別表第1に掲げる者により構成する。

3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者からだけでなく、他の職員からの相談等も受け付けるものとする。

4 相談員は、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談等として受け付けるものとする。

5 職員は、相談員のほか、所属長に対して相談等を行うことができる。

(相談等の処理)

第8条 相談員及び所属長は、相談等に対応したときは、関係者の氏名及び言動等の事実をできるだけ詳細に聞き取ってハラスメント相談報告受付票(別記様式)にその内容を記録し、その結果を総務課長へ報告するものとする。

2 総務課長は、相談員及び関係する所属長等と適宜連携を図りながら、相談等に係る問題の事実関係の確認、当事者に対する助言等により当該相談等に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

3 総務課長は、必要に応じて前項に規定する対応の結果等を村長に報告するものとする。

4 総務課長は、相談等に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、相談等の問題解決のため、次条に規定するハラスメント苦情・相談処理委員会の開催を要請するものとする。

5 相談等が、総務課長が当事者であるハラスメントに関する内容であるときについての前各項の規定の適用については、これらの規定中「総務課長」とあるのは、「総務課主幹」とする。

(ハラスメント苦情・相談処理委員会の設置等)

第9条 ハラスメントの防止等のために、ハラスメント苦情・相談処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。

4 委員会の委員の任期は、前条第4項の規定による開催要請に基づき委員会が設置されたときから、次項に規定する事項が完了するときまでとする。

5 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 相談等について関係者へ事情聴取を行うなど適切な事実関係の調査を行い、その対応及び措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言等を行うこと。

(2) その他ハラスメント防止等に関すること。

6 委員長は、前項の規定による審議の結果等を村長に報告するものとする。

7 事案の当事者である委員については、当該事案の審議から除外する。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 ハラスメントに関する相談等の対応に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、相談等を行った職員が不利益な取扱いを受けることのないように留意しなければならない。

(対応措置)

第11条 この要綱の規定に基づく公正な事実関係の調査によりハラスメントの事実が確認され、必要があると認めるときは、ハラスメントの行為者である職員及びその所属長等に対し、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、ハラスメントの行為者が職員以外であるときは、村長は、その者又はその者の使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第29号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

ハラスメント相談員

総務課の職員2人

職員組合が推薦する職員2人(男女各1人)

別表第2(第9条関係)

ハラスメント苦情・相談処理委員会

副村長

総務課長

副村長が指名する職員(1人)

職員組合が推薦する職員(男女各1人)

画像

西原村職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月7日 告示第31号

(令和4年1月1日施行)