○新型コロナウイルス感染症の影響による西原村国民健康保険税の減免の特例に関する規則

令和2年6月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村国民健康保険税条例(昭和35年西原村条例第24号)第26条第1項第1号の規定により、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により、収入が減少した保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)に係る西原村国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免)

第2条 保険税の減免の対象となる世帯及び減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、次の各号のいずれの世帯にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 別表1の表に定める対象保険税額の全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表1の表に定める対象保険税額に別表2の表に定める前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

(減免の申請)

第4条 新型コロナウイルス感染症の影響により保険税の減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(別記様式)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る保険税の減免を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

2

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

新型コロナウイルス感染症の影響による事業等の廃止又は失業の場合

全部

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

備考

1 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規則に基づく給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 1の表のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 2の表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

画像

新型コロナウイルス感染症の影響による西原村国民健康保険税の減免の特例に関する規則

令和2年6月24日 規則第15号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月24日 規則第15号
令和3年3月16日 規則第2号
令和3年6月21日 規則第10号
令和4年5月25日 規則第10号