○新型コロナウイルス感染症の影響による西原村介護保険料の減免の特例に関する規則
令和2年6月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村介護保険条例(平成12年西原村条例第18号。)第11条第1項の規定により、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯に属する介護保険第1号被保険者(以下「被保険者」という。)で、西原村介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な疾病を負った世帯の被保険者 全額
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、村外賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。
(減免対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているものとする。この場合おいて資格取得の日から14日以内に介護保険法(平成9年法律第123号。)第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。
(減免申請)
第4条 新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書(様式第1号)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
(減免の承認等及び通知)
第5条 村長は、保険料の減免を承認したときは、その変更額を当該申請者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により速やかに通知しなければならない。なお不承認の場合も同様とする。
(減免の取消し)
第6条 村長は、偽りの申請その他不正な行為によって減免の措置を受けたと認められるときは、当該減免を決定時まで遡って取り消すものとする。
(適用関係)
第7条 この規則の規定により減免を受けることのできる者が、当該減免に係る介護保険料の額を既に納付している場合であっても減免を受けることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1
対象保険料額=(A×B/C) | |
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 | |
A | 当該第1号被保険者の保険料額 |
B | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C | 主たる生計維持者の前年の合計所得額 |
2
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合 | 10分の10 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |