○西原村職員分限・懲戒審査委員会規程
令和2年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 職員の分限・懲戒等に関する処分については、村長の諮問に応じその公正を図るため、西原村職員分限・懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 委員会は、西原村職員に対する次に掲げる処分等の適用について検討し、その意見を村長に具申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項に基づく職員の意思に反する降任及び免職の処分
(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務課長及び課長職のうちから、その都度村長が任命する職員とする。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第2項の規定により半数に達しないときはこの限りでない。
2 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
(表決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者等からの意見聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。