○西原村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

令和元年9月28日

訓令第8号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室、データセンター

レベル1

統合端末の設置室

(住民福祉課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵、入退室カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵、入退室カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、企画商工課長、業務端末の設置室にあっては、住民福祉課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室カード等の管理)

第3条 鍵、入退室カード又は照合情報認証の管理は、企画商工課長が行う。

2 企画商工課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵若しくは入退室カード等を貸与する、又は照合情報を登録するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 企画商工課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵、入退室カード又は照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

西原村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

令和元年9月28日 訓令第8号

(令和元年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年9月28日 訓令第8号