○西原村移住支援金返還に関する事務取扱要領

令和2年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、西原村補助金等交付規則(昭和62年規則第4号)、熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「要領」という。)及び西原村移住支援金交付要項(以下「要項」という。)で定める移住支援金の支給に関し、移住者が、要項第10条に定める要件に該当することにより発生する移住支援金返還金債権(以下「債権」という。)について、他の法令に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。

(納入)

第2条 村長は、移住支援金の受給者からの申し出、就業先への聞き取り等により、当該受給者が要項第10条各号に定める要件に該当すると認めた場合、返還請求に基づき、当該受給者(以下「債務者」という。)に対し、期限を定めて納入通知書を発行し、併せて移住支援金債権台帳(様式第1号)及び事務処理記録簿(様式第2号)を作成し、適正に管理する。

2 返還金の納入に当たっては、原則として一括払いによるものとする。

(督促)

第3条 村長は、指定納期限までに納入がない場合、債務者に対して督促状(様式第3号)により、移住支援金返還の督促を行うものとする。

(強制執行)

第4条 村長は、債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、財産調査、所在調査等を行ったうえで、裁判所に対して支払督促の申立てを行うものとする。

2 前項の規定による支払督促の申立ての後に、債務者から一括納付の申出があった場合、村長は、納入日を約し、領収書の写し等により納入を確認した後、支払督促を取り下げる。

3 第2項の規定による支払督促に対して債務者からの異議申立がない場合、村長は、裁判所に対して仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものとする。

4 前項の規定による仮執行宣言付支払督促に対して債務者からの異議申立がない場合、村長は、強制執行を行う。

5 前項の規定による強制執行の実施は、不動産執行、動産執行、債権執行及び担保権の実行により行う。

(雑則)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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西原村移住支援金返還に関する事務取扱要領

令和2年4月1日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月1日 告示第20号