○西原村消防団機能別団員の任務及び身分等に関する要綱

令和2年3月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機能別団員を任用する目的は、火災・水害並びにその他の災害(以下「災害」という。)等において村民の生命及び身体並びに財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能等を活かして、火災・災害現場等で不足する消防力を補完することとする。

(任用)

第3条 機能別団員は、次のいずれにも該当する者のうちから、各嘱託区長が推薦するものであって、村長の承認を得て団長が任命する。

(1) 消防団員として5年以上の経験を有する者

(2) 年齢が概ね55歳から65歳までの者

2 機能別団員の数は、各分団定数の2割以内とする。

(任務)

第4条 機能別団員は、災害において、団長の出動要請に応じ現場を担当する分団長の指揮の下、活動にあたることを任務とする。

2 機能別団員は、出初め式及び操法大会の出場を免除することができる。ただし、分団長は、機能別団員に対して、必要とする訓練を行うことができる。

(階級)

第5条 機能別団員の階級は、団員とする。

(被服の貸与)

第6条 機能別団員には、火災の消火及び災害時の救助活動等に従事するために必要な被服として、基本団員に順ずる被服を貸与する。

(処遇)

第7条 機能別団員の報酬、報償及び費用弁償等は、次に定めるところによる。

(1) 報酬及び手当については、西原村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年西原村条例第21号)第12条及び第13条の規定により支給する。ただし、退職報償金は支給しない。

(2) 機能別団員の公務災害補償については、熊本県市町村総合事務組合市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年組合条例第5号)の規定のとおりとする。

(3) 機能別団員の表彰については、国、県及び村等への具申はしないものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

西原村消防団機能別団員の任務及び身分等に関する要綱

令和2年3月27日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和2年3月27日 告示第12号