○西原村行政事務及び文書配布業務契約事務取扱要綱
令和2年3月25日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西原村行政区規則(令和2年西原村規則第7号)第4条に規定する行政協力員(以下「行政協力員」という。)と締結する西原村行政事務及び文書配布業務委託契約(以下「契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委託料の請求)
第2条 村長は、行政協力員に委託料を支払うときは、請求書(様式第1号)を提出させなければならない。
(業務遂行上必要な個人情報の取扱い)
第3条 行政協力員は、個人情報の重要性を認識し、契約に係る業務の実施に当たっては、個人の権利及び利益を侵害することがないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 行政協力員は、契約に関し知り得た個人情報の内容についてみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(行政協力員の届出等)
第4条 新たに行政協力員として選任された者は、直ちに役職員選任届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 担当区域内の行政協力員のうちから互選により嘱託員として選任された者は、直ちに嘱託員選任書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(契約の解除)
第5条 村長は、契約の解除をするときは、西原村行政事務及び文書配布業務契約解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。