○西原村交通指導業務要綱

令和2年3月23日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村における交通事故の防止及び交通道徳の高揚、交通安全運動の推進を図るため、西原村交通指導業務(以下「業務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警察署その他交通安全推進機関等と連携をとり、交通安全のために必要な指導及び交通安全思想の普及高揚に努めること。

(2) 通学路等において交通指導を行うこと。

(3) 各種事業等において交通指導及び交通整理を行うこと。

(4) その他道路交通の安全保持と交通安全運動の推進のために村長が必要と認めるもの

(業務の委託)

第3条 村長は、次に掲げる要件を備えている者に対し、業務を委託するものとする。

(1) 本村嘱託区から推薦のあった者

(2) 本村に居住又は勤務し年齢20歳以上の者

(3) 交通安全活動に熱意を持ち、心身強健で指導力を有すると認められる者

2 前項の規定により業務を委託する者を交通指導員(以下「指導員」という。)と呼称する。

3 前項第1号の規定する推薦は、西原村交通指導員推薦書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

4 指導員の定数は9名以下とする。

5 指導員は業務に当たり、交通指導員証(様式第2号)を携帯することとし、必要に応じ提示するものとする。

6 指導員に業務を委託する期間は4年とし、再任を妨げない。ただし、業務委託期間中において受託した指導員は、前者の残期間とする。

(被服等の貸与)

第4条 村長は、指導員に対し被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 指導員は、その職を退いたときは、貸与品を返還しなければならない。

3 指導員が貸与品の一部若しくは全部を損傷し、又は亡失したときは、実費を弁償しなければならない。ただし、損傷又は亡失が指導員の責めに帰すべき事由に基づかない場合は、この限りでない。

(研修)

第5条 指導員は、必要に応じ警察署その他の機関が実施する教養訓練等の研修を受けるものとする。

(委託料)

第6条 指導員に対する委託料の額は、年間54,000円とする。

2 村長は、指導員に委託料を支払うときは、請求書(様式第3号)を提出させなければならない。

(災害補償)

第7条 指導員の活動上の災害に対する補償については、村が一括して加入するものとする。

(業務の取消し)

第8条 村長は、指導員が次の各号の一に該当するときは、業務委託期間中においても業務を取消しすることができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) その他村長が特に業務に支障があると認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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西原村交通指導業務要綱

令和2年3月23日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)